○亘理町津波被災住宅再建支援等事業補助金交付要綱

平成25年7月8日

告示第113号

(趣旨)

第1条 町は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による津波被害を受けた地域における住民の定着を促し、復興まちづくりを推進するため、津波被害を受けた住民の住居の移転、住宅の修繕、住宅の再建の費用及び津波被害を受けた転入者の住宅の再建に要する費用について、予算の範囲内において亘理町津波被災住宅再建支援等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 津波浸水区域 国土地理院が情報提供している浸水区域あるいは所属自治体(平成23年3月11日現在で居住していた自治体をいう。以下同じ。)が定める津波浸水区域のいずれかに含まれる地域のことをいう。

(2) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。

(3) 住宅 自ら居住する住宅をいう。ただし、店舗部分と居住部分で構成されているものについては、居住部分に限る。

(4) 転入者 平成23年3月11日において、町外の津波浸水区域内に居住していたもので、町内に住所を異動する者をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内で住宅の建設又は購入を行う者及び住宅の修繕を行う者で、次のすべてを満たす者

 平成23年3月11日において町内の津波浸水区域内に居住していて、津波により住宅に被害を受けた者

 東日本大震災による住宅のり災証明の発行を受け、住宅の建設又は購入を行う者については、住宅のり災程度が大規模半壊以上の者(半壊で被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ロに該当する被災世帯を含む)ただし、住宅の修繕を行う者については、住宅のり災程度が半壊以上の者

(2) 町内に住宅の建設又は購入を行う転入者で、次のすべてを満たす者

 平成23年3月11日において町外の津波浸水区域内に居住していた者

 東日本大震災による住宅のり災証明の発行を受け、り災程度が大規模半壊以上の者

 所属自治体による防災集団移転促進事業又はがけ地近接等危険住宅移転事業及び本制度と同様の支援制度の補助を受けない者

(3) 平成23年3月11日において町内の津波浸水区域内に居住していて、津波により住宅に被害を受けた者で、町の災害公営住宅へ住居の移転を行う者又は町の災害公営住宅(戸建て)の譲渡を受ける者

(4) その他第1号又は第2号に準ずる者として町長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については補助の対象者とならない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 過去にこの要綱に定める補助金の交付を受けた者。ただし、第5条第1号に掲げる経費について、別表に定める限度額の範囲内においてこの補助金の交付を受けた場合を除く。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、前条第1項各号に規定する者又は前条第1項各号に規定する者の親族が補助対象者のために行う住宅の建設又は購入、住宅の修繕、住居の移転、及び前条第1項第3号に規定する者が受ける町の災害公営住宅の譲渡とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 震災以降の住居の移転に伴う家財道具の運搬に要する費用等

(2) 住宅の建設又は購入を目的とした資金を借り入れた場合の利子

(3) 住宅の建設又は購入に伴い、住宅用地の購入又は造成を目的とした資金を借り入れた場合の利子

(4) 住宅の建設又は購入のために要した費用。ただし、住宅の建設又は購入に伴い、住宅用地の購入又は造成のために要した費用も含む。

(5) 住宅の修繕を目的とした資金を借り入れた場合の利子

(6) 住宅の修繕のために要した費用

2 前項第2号から第6号に掲げる経費は、重複して補助対象経費にできない。ただし、前項第2号及び第3号に掲げる経費に対する補助金の交付を合わせて受ける場合を除く。

(補助金の額)

第6条 第3条に掲げる者に対する補助金の額は、第4条に掲げる事業の区分及び前条に掲げる経費の種別に応じ、それぞれ別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

2 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(添付様式)

(2) 資金計画書(添付様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第8条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、この限りではない。

 補助事業に要する経費の20%以内の増減

 補助事業に要する経費の相互間の20%を超えない流用に伴う増減

(2) 補助事業を中止し又は廃止する場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(実績報告)

第9条 規則第12条第1項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第3号によるものとする。

2 規則第12条第1項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書(添付様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第10条 補助金は、規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。

(帳簿及び書類の備付け等)

第11条 亘理町津波被災住宅再建支援等事業補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備付け、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助金交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 町長は、申請者が次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽り、その他不正の行為があったとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成25年7月8日から施行し、平成25年度予算に係る補助金に適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

3 この要綱は、平成23年3月11日から平成25年7月7日までになされた補助対象事業についても適用する。

(平成26年2月28日告示第19号)

この告示は、平成26年3月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、税率改正前の消費税率(5%)が適用となる補助対象事業における第5条第1項第1号に規定する補助対象経費については、この改正の実施前の要綱に基づく補助金の交付額に準じて補助金を交付するものとする。

3 第5条第1項第1号に規定する補助対象経費にかかる申請において、税率改正前の消費税率(5%)が適用となる補助対象事業と税率改正後の消費税率(8%)が適用となる補助対象事業が混在する場合については、町長は、改正後の別表に掲げる交付額から、前項に基づき算定した税率改正前の消費税率が適用となる補助対象事業における第5条第1項第1号に規定する補助対象経費にかかる補助金の額を控除した残りの額を上限額とし、税率改正後の消費税率が適用となる補助対象事業における第5条第1項第1号に規定する補助対象経費にかかる補助金の交付額を算定した上で、それらを合算した補助金を交付するものとする。

4 第5条第1項第2号及び第3号の経費についても前2項と同様とする。

(平成27年6月1日告示第70号)

この告示は、平成27年6月1日から施行し、改正後の亘理町津波被災住宅再建支援等事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第25号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第47号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第41号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月15日告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年11月15日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 町長は、税率改正前の消費税率(5%又は8%)が適用となる補助対象事業における第5条第1項第1号に規定する補助対象経費については、補助対象事業実施時の要綱に基づく補助金の交付額に準じて補助金を交付するものとする。

3 第5条第1項第1号に規定する補助対象経費にかかる申請において、税率改正前の消費税率(5%又は8%)が適用となる補助対象事業と税率改正後の消費税率(10%)が適用となる補助対象事業が混在する場合については、町長は、改正後の別表に掲げる交付額から、前項に基づき算定した税率改正前の消費税率が適用となる補助対象事業における第5条第1項第1号に規定する補助対象経費にかかる補助金の額を控除した残りの額を上限額とし、税率改正後の消費税率が適用となる補助対象事業における第5条第1項第1号に規定する補助対象経費にかかる補助金の交付額を算定した上で、それらを合算した補助金を交付するものとする。

4 第5条第1項第2号及び第3号の経費についても全各項と同様とする。

【別表】(第6条関係)

対象者

事業区分及び経費の種別

補助金の交付額

第3条第1項第1号に該当する者

住居移転に伴う家財道具の運搬に要する費用等

当該費用に要した費用と、震災当時の住宅1戸当たり97万5千円のいずれか少ない金額

住宅の建設又は購入を目的とした資金を借り入れた場合の利子

当該利子相当額(年利率2.0%を限度とする。)と、465万円のいずれか少ない金額

住宅用地の購入又は造成を目的とした資金を借り入れた場合の利子

当該利子相当額(年利率2.0%を限度とする。)と、住宅用地の購入にあっては206万円及び造成を目的とした資金にあっては60万8千円のいずれか少ない金額

住宅の建設又は購入のために要した費用。ただし、住宅の建設又は購入に伴い、住宅用地の購入又は造成のために要した費用も含む。

当該費用から被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者再建支援金の受給額(同法第3条第2項各号に定める額その他の同法の規定により加えて支給される額に限る。)を控除後の1/10相当額と、200万円のいずれか少ない金額。ただし、借家居住者で被災した者については、当該費用から被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者再建支援金の受給額(同法第3条第2項各号に定める額その他の同法の規定により加えて支給される額に限る。)を控除後の1/10相当額と、100万円のいずれか少ない金額

住宅の修繕を目的とした資金を借り入れた場合の利子

り災程度が大規模半壊以上の者については、当該利子相当額(年利率2.0%を限度とする。)と、150万円のいずれか少ない金額。ただし、り災程度が半壊の者については、当該利子相当額(年利率2.0%を限度とする。)と、50万円のいずれか少ない金額

住宅の修繕のために要した費用

り災程度が大規模半壊以上の者については、当該費用から被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者再建支援金の受給額(同法第3条第2項各号に定める額その他の同法の規定により加えて支給される額に限る。)を控除後の1/10相当額と、100万円のいずれか少ない金額。ただし、り災程度が半壊の者については、当該費用と、50万円のいずれか少ない金額

第3条第1項第2号に該当する者

住宅の建設又は購入のために要した費用。ただし、住宅の建設又は購入に伴い、住宅用地の購入又は造成のために要した費用も含む。

当該費用から被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者再建支援金の受給額(同法第3条第2項各号に定める額その他の同法の規定により加えて支給される額に限る。)を控除後の1/10相当額と、100万円のいずれか少ない金額

第3条第1項第3号に該当する者

災害公営住宅への移転に伴う家財道具の運搬に要する費用等

当該費用に要した費用と、震災当時の住宅1戸当たり97万5千円のいずれか少ない金額

町の災害公営住宅(戸建て)の譲渡費用

当該費用の1/10相当額と、100万円のいずれか少ない金額

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亘理町津波被災住宅再建支援等事業補助金交付要綱

平成25年7月8日 告示第113号

(令和元年11月15日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成25年7月8日 告示第113号
平成26年2月28日 告示第19号
平成26年4月1日 告示第64号
平成27年6月1日 告示第70号
平成28年3月30日 告示第25号
平成29年3月31日 告示第47号
平成30年3月30日 告示第41号
令和元年11月15日 告示第112号