○亘理町不動産鑑定事務要綱

平成25年5月29日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、公共事業用地取得及び町有地の処分に伴う適正な土地評価を行うため、不動産鑑定評価の事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(不動産鑑定を行う土地)

第2条 町が行う公共事業用地取得及び町有地の処分において、総面積が300平方メートル以上について不動産鑑定を行うものとする。ただし、総面積が300平方メートル未満で、町長が特に必要と認めた場合は不動産鑑定を行うものとする。

2 国及び県等の補助対象事業については、前項の規定にかかわらず不動産鑑定を行うものとする。

(不動産鑑定の標準画地)

第3条 不動産鑑定を依頼する土地は、原則として評価する土地1箇所につき、概ね100平方メートルを標準画地とする。

(町有地との交換)

第4条 町有地との交換を行う場合は、第2条及び前条の規定を準用する。

2 道路及び水路の交換を行う場合、不動産鑑定を省略することができるものとする。

3 地形、面積及び場所がほぼ一致し、明らかに等価であると認められる場合は、不動産鑑定を省略することができるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

亘理町不動産鑑定事務要綱

平成25年5月29日 訓令第3号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年5月29日 訓令第3号