○亘理町登記業務委託要領

平成25年2月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が取得又は売払い等に係る登記業務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託する登記業務の種類)

第2条 委託する登記業務の種類は、次のとおりとする。

(1) 土地所有権移転登記(相続を含む。)

(2) 土地所有権保存登記

(3) 土地地籍変更(更正)登記

(4) 土地分筆登記

(5) 土地合筆登記

(6) 土地表示登記

(7) 土地地目変更(更正)登記

(8) 土地表示変更(更正)登記

(9) 土地所有権登記名義人変更(更正)登記

(10) 権利設定登記

(11) 権利抹消登記

(12) 前各号以外の前提登記

(13) 前各号に基づく調査又は図面作成

(委託先)

第3条 業務委託先は、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に定める土地家屋調査士若しくは司法書士法(昭和25年法律197号)に定める司法書士の資格を有する者又はこれらの者を有する法人とする。

(委託契約)

第4条 業務を委託するときは登記業務委託契約書(様式第1号)及び登記業務委託仕様書(様式第2号)によるものとする。

(委託料)

第5条 委託料は、宮城県が定める登記業務委託標準単価を準用するものとする。

(委託の成果品)

第6条 登記業務の委託の成果品は、登記業務委託仕様書に定める各登記の登記識別情報通知書及び登記完了証とする。

(委託業務完了報告)

第7条 受託者が委託者に提出する登記業務委託完了報告書(様式第3号)に、前条に定める成果品を添付するものとする。

(委託料の支払い)

第8条 委託料は、委託業務の完了(登記が完了すること又は作成された図書及び収集された登記に必要な関係書類について検収が終了することをいう。)後に支払うものとする。

2 前払金及び履行期間内での部分払いは行わないものとする。

(委託業務の処理)

第9条 委託業務の処理に当たっては、関係法令及び町の諸規定によるもののほか、町の指定するところによるものとする。

(関係図書等の交付等)

第10条 委託業務の処理に必要な証明書等は受託者に交付するものとする。

2 登記嘱託書作成に必要な関係図書で町が保有しているものについては、受託者に交付又は貸与するものとする。

(登記嘱託書用紙及び公用申請書用紙等の支給)

第11条 嘱託申請に必要な用紙及び公用申請書用紙等は受託者に支給するものとする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、土地登記業務委託に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月25日から施行する。

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亘理町登記業務委託要領

平成25年2月20日 訓令第1号

(令和4年2月25日施行)