○亘理町未熟児養育医療実施要綱

平成25年3月27日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療(以下「養育医療」という。)の給付の取扱いについて、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 養育医療給付の対象は、亘理町に居住する法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

2 前項における「居住する」とは、民法第22条の規定を準用する。ただし、住所がないか、若しくは明らかでないもの又は日本の国外に住所を有するものについては、民法第23条又は民法第24条の規定による居所等をもって住所とみなす。

3 法第6条第6項に規定する諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次の各号のいずれかの症状等を有している場合をいう。

(1) 出生時体重2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状等を示す者

 一般状態

(ア) 運動不安、けいれんがある者

(イ) 運動が異常に少ない者

 体温が摂氏34度以下の者

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す者

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者

(ウ) 出血傾向の強い者

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のない者

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続している者

(ウ) 血性吐物又は血性便のある者

 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者

(養育医療給付の申請)

第3条 養育医療の給付の申請を行う者は、未熟児の保護者(以下「申請者」という。)とし、この場合における「保護者」とは、法第6条第4項で定める親権を行う者、後見人その他の者で、未熟児を現に監督する者をいう。

2 申請者は、省令第9条第1項の規定により養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の担当医師の作成した養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 世帯調書に記載された者の所得税額等を証明する書類(町において所得が確認できない世帯構成員のものに限る。)

3 前項第3号で定める書類により証明する事実が他市区町村の公簿等でのみ確認できる場合は、同意書(様式第3号の2)の提出をもって当該書類の添付を省略することができる。

(養育医療給付の決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに申請書等関係書類の内容を審査するとともに、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の給付を決定したときは、省令第9条第2項に規定する養育医療券(様式第4号)(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、当該医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定による医療券の交付を行うときは、受給者番号を付番し、その付番方法は別表第1のとおりとする。

4 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療開始日から当該医療の終了予定日までとする。

5 病院診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とすること。

6 町長は、医療券を申請者に交付するときは、その取扱い費用の負担等について説明の上交付するものとする。

7 町長は、給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(医療の継続)

第5条 医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要のある場合、申請者は当該医療券の有効期間内に養育医療継続の申請を行わなければならない。

2 前項の申請の際に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 養育医療給付申請書

(2) 養育医療意見書

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、医療の継続の要否等を審査し、適当と認められるときは前条の規定に準じて医療券を申請者に交付するものとする。

(指定養育医療機関の変更)

第6条 医療券の有効期間内に、やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合、申請者は新たに申請を行わなければならない。

2 前項の申請の際に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 養育医療給付申請書

(2) 転院先の医療機関の医師が記載した養育医療意見書

(3) 転院元の医療機関の医師が記載した、転院を必要とする理由が記載された証明書

(4) 既に交付を受けている医療券

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、医療期間の変更の要否等を審査し、適当と認められるときは、第4条の規定に準じて医療券を交付するものとする。

(記載事項等の変更)

第7条 申請書の記載事項等に変更が生じたときは、申請者は養育医療申請事項等変更届(様式第6号)に既に交付を受けている医療券及び変更事項が確認できる書類を添えて届出するものとする。

2 町長は、前項の届出書を受理したときは、医療券の訂正等必要な措置を講ずるものとする。

(医療券の再交付)

第8条 医療券を紛失又はき損した場合は、申請者は養育医療券再交付申請書(様式第7号)により再交付の申請を行うことができる。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、医療券を再交付するものとする。この場合、医療券の右上に「再交付」と朱書することとし、3回目以降はその回数も記入することとする。

(医療の給付)

第9条 医療の給付は、医療券を指定養育医療機関に提出して受けることとなるが、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合は、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに、医療券を提出させること。

2 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付に代えて、その費用を支給することができる。

3 給付の範囲は、法第20条第3項に規定するものとする。

(移送)

第10条 移送は、指定養育医療機関への入院又は医師が特に必要と認めた場合に限り、その経路について必要とする最小限度の実費について支給承認するものとする。この場合において移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても対象とする。

2 移送費の支給を受けようとする申請者は、移送承認申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、承認を決定したときは、移送承認書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

4 申請者は、移送を完了したときは、請求書に移送証明書(様式第10号)及び移送費領収書を添えて町長に請求するものとする。この場合、移送実施者に当該費用の請求及び受領の権限を委任するときは、移送費領収書の添付は必要とせず、委任状(様式第11号)を添付するものとする。

(医療券の返納)

第11条 養育医療の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当した場合は、申請者は速やかに医療券を町長に返還しなければならない。

(1) 医療券の有効期間が満了したとき。

(2) 給付が終了し、又は中止の決定があったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 亘理町外に居住地を変更したとき。

(5) その他、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。

(診療報酬)

第12条 町は、医療機関に対し支払う診療報酬の審査及び支払に関する事務について、宮城県社会保険診療報酬支払基金及び宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(費用の徴収)

第13条 町長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定による措置に要した費用を、当該措置を受けた未熟児又はその扶養義務者(当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養している者のうち、民法第877条第1項に規定する父母等の直系血族及び兄弟姉妹並びに同条第2項の規定により裁判所が扶養義務を負わせた叔父等の3親等内の親族をいう。以下同じ。)から徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、別表第2に定める金額とする。ただし、その額が本町の支弁した額を超えるときは、本町の支弁した額とする。

3 町長は、前項の規定により徴収費用の額を決定し、養育医療費用徴収月額決定通知書(様式第12号)により、徴収金の額を申請者へ通知することとする。

(徴収月額の変更)

第14条 申請者は、徴収月額の変更に関する事由が生じたとき又は医療券の有効期間内に7月1日を経過したときは、第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された書類により、変更に関する事由が生じた日の属する月の翌月(当該変更が生じた日が月の初日である場合はその月)分からの徴収月額を再認定するものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収月額に変更があった場合は、養育医療費用徴収月額改定通知書(様式第13号)により申請者へ通知することとする。

(徴収月額の減免)

第15条 災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合には、認定した徴収月額の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定に基づく減免を受けようとする者は、徴収月額減免申請書(様式第14号)に次に掲げるもののうち必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) り災証明書又はり災状況が証明できる書類

(2) 失職の場合は、離職証明書

(3) その他の関係書類

3 前項の申請書を受理したときは、関係書類に基づき調査をし、その事実を確認したときは、当該理由の発生した日にさかのぼって徴収月額を再認定し、その結果により医療券を訂正し交付する。

(医療保険各法等との関連)

第16条 医療保険各法による医療の給付と養育医療の給付との関係は、その未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。

(台帳の整備)

第17条 町長は給付の状況を明確にするため、養育医療給付台帳(様式第15号)及び養育医療券交付台帳(様式第16号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日告示第112号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月13日告示第14号)

この告示は、平成30年2月13日から施行する。

(平成31年4月24日告示第51号)

この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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別表第2

(単位:円)

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

C1

5,400

540

所得割の額のある世帯

C2

7,900

790

D階層

A階層及びB階層を除き前年分(1月分から6月分までの徴収費用の額を決定する場合は、前々年分)の所得税課税世帯であって、その所得税課税額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額




15,000以下

D1

10,800

1,080

15,001~40,000

D2

16,200

1,620

40,001~70,000

D3

22,400

2,240

70,001~183,000

D4

34,800

3,480

183,001~403,000

D5

49,400

4,940

403,001~703,000

D6

65,000

6,500

703,001~1,078,000

D7

82,400

8,240

1,078,001~1,632,000

D8

102,000

10,200

1,632,001~2,303,000

D9

123,400

12,340

2,303,001~3,117,000

D10

147,000

14,700

3,117,001~4,173,000

D11

172,500

17,250

4,173,001~5,334,000

D12

199,900

19,990

5,334,001~6,674,000

D13

229,400

22,940

6,674,001以上

D14

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同上第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。

4 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。

5 医療券の有効期間中に、7月1日を経過したとき又は認定の基礎となる扶養義務者の所得税額等に変動が生じた場合は、世帯階層区分の再認定を行い、変動が生じた日の属する月の翌月(7月1日を経過したときにおいては7月、当該変動が生じた日が月の初日である場合はその月。)から適用するものとする。

6 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

7 入院期間が1月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割り計算によって決定する(ただし、D14階層を除く。)

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亘理町未熟児養育医療実施要綱

平成25年3月27日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年3月27日 告示第48号
平成26年9月24日 告示第112号
平成28年3月30日 告示第32号
平成30年2月13日 告示第14号
平成31年4月24日 告示第51号
令和4年3月31日 告示第36号