○(仮称)亘理パーキングエリアスマートインターチェンジ地区協議会の設置に関する要綱

平成25年2月1日

告示第18号

(設置)

第1条 (仮称)亘理パーキングエリアスマートインターチェンジ(以下「当該IC」という。)の設置、管理及び運営等について、必要な検討及び調整を行うため、(仮称)亘理PAスマートIC地区協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に揚げる事項について検討及び調整を行う。

(1) 当該ICの社会便益に関すること。

(2) 当該IC及び周辺道路の安全性に関すること。

(3) 当該ICの採算性に関すること。

(4) 当該ICの構造・整備方法に関すること。

(5) 当該ICの管理・運営方法に関すること。

(6) 広域的検討結果の反映に関すること。

(7) その他当該ICの設置・管理・運営する上で必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、町長が委嘱した委員及び町長をもって組織する。

2 協議会の委員は、次に揚げる機関等に所属する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 国土交通省東北地方整備局

(2) 宮城県

(3) 宮城県警察本部

(4) 東日本高速道路(株)東北支社

(5) その他町長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は協議会が存続する期間とする。

2 異動に伴う委員の変更は、特別な理由がある場合を除き、前任者から引き継ぐものとする。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は、亘理町長を充てる。

3 副会長は、会長が指名する。

(会議)

第6条 会議は、会長がこれを召集する。

2 会長は、必要に応じて、協議会に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(仮称)亘理パーキングエリアスマートインターチェンジ地区協議会の設置に関する要綱

平成25年2月1日 告示第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年2月1日 告示第18号
令和2年3月31日 告示第8号