○亘理町議会先例集

平成24年12月7日

制定

亘理町議会先例集(昭和50年3月31日制定)の全部を改正する。

第1章 総則

第1節 議会の呼称

1 議会は会期ごとに順次第○回亘理町議会定例(臨時)会と称し、議員の任期毎にこれを更新する。

第2節 議会の招集

2 定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集されるのが通例である。

3 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のための議会が招集されるのが通例である。

4 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後に招集される議会においては事務局長)と協議し、招集告示をしたときは、その写しを添えて議長(事務局長)に通知される。

5 議長(一般選挙後に招集される議会においては事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。

6 臨時会において、議員又は委員会が発議する事件並びに請願(陳情)及び継続審査中の事件を付議するときは、議長から町長に対し、告示を依頼する。ただし、開会中に緊急を要する事件があるときは、この限りでない。

7 応招及び出席の通告は、事務局に備え付けの議員出席通告簿に押印して行う。(会規1)

8 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届書を議長に提出する。ただし、開議時刻までに届け出ができない場合は、あらかじめ電話等で届け出る。(会規2)

9 議員が会議に遅参しようとするときは、電話等により議長に届け出る。(会規2)

第3節 議席

10 一般選挙後の最初の会議における仮議席は、開議前に協議又はくじで定めたとおりとし、臨時議長が指定する。(会規3)

11 議長の議席は最終番、副議長の議席は最終2番とする。

議長が議席の指定にあたり、議長、副議長が当該議席でないときは、当該議席の議員とそれぞれ議席の変更を行う。(会規3)

第4節 会期

12 会期は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。(会規4)

13 会期の延長は、会期終了の当日議決する。(会規5)

14 会期の延長を議決したときは、当日の欠席議員に通知する。(会規5)

15 会期及び会期の延長は、期間及び日数を議決する。(会規5)

第5節 会議時間

16 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。

会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。(会規8)

第6節 会議の開閉

17 会議の開始はベルで報じ、会議に出席した議員は、氏名標を立て、会議が終わったときは倒して退場する。(会規8)

18 議員からの開議請求は文書による。(法114)

第7節 休会

19 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議し、議長が会議に諮って決める。(会規9)

20 休会中の休日は、これを休会日数に算入する。(会規9)

21 休会を議決したときは、議決時に不在の議員に通知する。(会規9)

第8節 諸般の報告

22 諸般の報告は、法令に定めるもののほか、議長が必要と認めるものについて行うものとし、報告事項はおおむね次のとおりとする。

(1) 議員の異動

(2) 閉会中の副議長、議員の辞職許可(会規97、98)

(3) 委員長、副委員長の選任及び辞任(委条8、12)

(4) 閉会中の委員の選任、所属変更及び辞任(委条7、12)

(5) 議員発議案の受理及び撤回(法112、会規19)

(6) 町長提出議案等の受理及び撤回(法149、会規19)

(7) 監査及び検査に関する通知及び報告(法199、235の2)

(8) 請願、陳情の受理及び付託前の取下げ

(9) 請願、陳情の処理経過及び結果(法125)

(10) 所管事務調査報告書

(11) 議員派遣結果

(12) 一部事務組合議会に関する事項

(13) 説明員に関する事項(法121)

(14) 閉会中の議会及び議長の動向

(15) 慶弔に関する事項

(16) その他特に報告すべき事項

23 諸般の報告及び行政報告は、開議宣告後議事に入る前に行う。なお、必要により議事に入った後に行うこともできる。

24 諸般の報告のうち、議長において必要と認めたものについては、事務局長をして朗読させる。

25 法令に基づく報告書等は執行機関において作成し、議員に配布される。

26 町長等の行政報告は、議長の諸般の報告の次に行う。

27 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、原則として行わない。

第9節 紹介及びあいさつ

28 一般選挙後の最初の会議において、臨時議長が、議員の自己紹介を行わせる。

29 一般選挙後、新たに選挙された議員については、当選後最初の会議において、議長が紹介する。

30 一般選挙後の最初の議会において、議長は町長等の紹介を行わせる。

31 議長は、議員の任期満了前の最後の議会の閉会にあたり、あいさつを行う。

32 議長は、町長等から就退任のあいさつの申し出があったときは、発言を許可する。

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

33 議員及び委員会提出議案(条例、会議規則、意見書、決議等)は、暦年ごとに「議発第○号」と発議の順序により一連番号を付す。(法112、会規13)

34 町長から提出される議案等は、暦年ごとに、次の種別に区分し、一連番号を付して提出される。

(1) 一般議案 議案第○号

(2) 諮問案 諮問第○号

(3) 承認案(専決処分) 承認第○号

(4) 報告(専決処分) 報告第○号

(5) 認定(決算) 認定第○号

35 請願(陳情)は、暦年ごとに「請願(陳情)第○号」と受理の順序により一連番号を付す。

36 町長から提出される議案等の写しは、その必要部数を印刷し、議案等送付書により招集告示の日に、議長に送付される。

37 議長は、議案等の写しを各議員に配布する。(会規13)

38 委員会提出議案は、委員長が提出者となり、委員が賛成者となる。

39 議会が意見書を関係行政庁に提出する場合は、その内容により、議長は併せて国会、各政党に対し、同趣旨の陳情書を提出することができる。

40 決算は、毎年9月定例会において議会の認定に付されるのが通例である。

41 議長は、同一趣旨の意見書案、決議案が同時に提出されたときは、議会運営委員会において調整する。

42 削除

第2節 動議の提出

43 事件の撤回を求める動議、審議不要の動議等法令に反する動議は、議長はこれをとりあげることができない。(会規15)

44 議長の宣告に対する異議は、法律又は会議規則に規定するもの以外は、申し立てできない。(法114、118、会規8、18、36、55、80、86、87、125)

第3節 修正案の提出

45 付託議案に対する委員長の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、それぞれ修正案の写しを各議員に配布する。(法115の3、会規16)

第4節 議案等の撤回及び訂正

46 議会が受理した事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。(会規19)

47 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を各議員に配布する。

第3章 議事日程

48 議事日程に記載する事件は、おおむね次のとおりとする。(会規20)

(1) 議席の指定及び変更

(2) 会議録署名議員の指名

(3) 会期の決定及び延長

(4) 町長の施政方針の説明

(5) 議長及び副議長の選挙並びに辞職

(6) 議員の辞職

(7) 常任委員の選任、所属変更及び辞任

(8) 議会運営委員の選任及び辞任

(9) 一般質問(緊急質問)

(10) 議案等

(11) 事件の撤回及び訂正

(12) 請願、陳情

(13) 委員会報告書が提出された議案等

(14) 委員会の閉会中の継続審査又は調査

(15) 委員会の審査又は調査の期限

(16) 委員会の中間報告

(17) 特別委員会の設置

(18) 特別委員の選任及び辞任

一般選挙後最初の会議の議事日程は、おおむね次のとおりとする。

(1) 仮議席の指定

(2) 議長の選挙

(3) 副議長の選挙

(4) 議席の指定

(5) 会議録署名議員の指名

(6) 会期の決定

(7) 常任委員の選任

(8) 議会運営委員の選任

(9) 一部事務組合議会議員の選挙

(10) 監査委員の選任同意

49 次の件は、日程事項としない。

(1) 議長の諸報告

(2) 町長等の行政報告

(3) 儀礼に関する件

50 議事日程は、おそくとも当日の開議までに議員に配布する。(会規20)

51 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則として他の事件に先行して翌日(次の会議日)の議事日程に記載する。(会規23)

第4章 選挙

52 議長及び副議長の選挙は、投票により行う。(法118)

53 一部事務組合議会議員の選挙は、投票により行う。(法118)

54 選挙管理委員及び補充員の選挙は、指名推選により行い、補充員の補欠の順序は、議長が会議に諮って決める。(法182)

55 指名推選の方法により選挙を行うときは、議長発議により、会議に諮って、議長が指名する。(法118)

56 議員は、事務局長の点呼に応じ、議長席に向かって右方から順次登壇して、投票用紙を投票箱に投入し、議長席に向かって左方から議席に復する。

議長は、点呼の最後に議長席において投票する。(会規29)

57 立会人は、議席順を原則として議長が順次指名する。(会規31)

58 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行う。(会規32)

59 議長、副議長に当選した議員は、当選の告知を受けた後、直ちに登壇して就任のあいさつを行う。

この場合、就任のあいさつにより当選を承諾したものとみなす。(会規32)

60 当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。(会規32)

61 投票の効力に関し異議ある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。(法118)

第5章 議事

第1節 執行機関の出席要求

62 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から町長又は行政委員会の長等に対して行う。ただし、緊急の場合は口頭により行う。(法121)

63 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び行政委員会の長などのほか、原則としてこれらの者から委任又は嘱託を受けた課長職以上の者とし、議長に通知があった者とする。(法121)

第2節 除斥

64 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。(法117)

65 除斥に該当するかどうかについて疑義があるときは、議長は会議に諮って決定する。(法117)

第3節 議題及び議案等の説明

66 決算を議題に供したときは、町長の説明の後、決算審査意見書について、必要に応じ監査委員に説明を求める。(法233)

67 議案等の提案理由の補足発言は、他の発言に優先して許可する。(会規38)

68 議員又は委員会が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で、内容の明確なものについては、趣旨説明を行わない。(会規38)

第4節 委員会付託

69 議長は、常任委員会に付託する事件で所管の委員会が明確でないものは、議会運営委員会に諮問し、あらかじめ調整のうえその所管を決定する。(会規38)

70 当初予算及び決算は、特別委員会を設置して付託する。

第5節 委員会の中間報告

71 委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告をするときは、あらかじめ議長に申し出る。(会規46)

第6節 委員長報告

72 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。(会規76)

73 常任委員長の報告は、委員会条例第2条に規定する順序による。(会規40)

74 委員会報告の原稿は、原則として委員長が作成する。(会規40)

75 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。(会規40)

76 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可する。(会規40)

77 委員長報告の中で、付帯決議・希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。

第7節 少数意見の報告

78 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。(会規40)

79 少数意見の報告者に事故のあるときは、代理報告は認めない。また、委員長報告の中に少数意見を併せて報告することで、あらかじめ少数意見者の了解を得たときは、会議に諮って少数意見の報告は省略する。(会規40)

第6章 発言

第1節 発言及び発言通告

80 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。(会規50)

81 議員の発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇して行うのが原則であるが、再質問、質疑及び議事進行に関する発言については、議席で起立して発言することができる。(会規49)

82 議事進行に関する発言を求めるときは、「議事進行」と呼称し、議長の許可を得る。(会規50、56)

83 議事進行に関する発言は、議長は、直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わるまで許可しない。(会規49)

84 質問又は質疑に対して、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻回答させることができる。

第2節 質疑

85 質疑は、数項にわたる場合であっても、一問一答しないで全部一括して述べる。(会規54)

86 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑の回数は、同一議題として会議規則の定める回数とする。(会規54)

87 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑をしない。(会規42)

88 委員会の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する疑義にとどめ、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。(会規42)

第3節 討論

89 討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せて、これを行う。(会規51)

(1) 委員会に付託しない場合

① 修正案のない場合=原案反対者-原案賛成者

② 修正案のある場合=原案賛成者-原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛成者

(2) 委員会に付託した場合

① 報告が可決の場合=原案反対者-原案賛成者

② 報告が否決の場合=原案賛成者-原案反対者

③ 報告が修正の場合=原案賛成者-原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛成者

④ 委員長報告後修正案のある場合=原案賛成者-原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛成者

⑤ 報告が可決で少数意見のある場合=原案賛成者-少数意見賛成者(原案反対者)

⑥ 報告が否決で少数意見のある場合=原案反対者-少数意見賛成者(原案賛成者)

90 人事議案に対する討論は、省略する。

91 討論においては、冒頭に賛否を明らかにしてから、その理由を述べる。

92 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いない。

(1) 会期決定の議決(会規4)

(2) 会期延長の議決(会規5)

(3) 休会の議決(会規9)

(4) 休会の日の開議の議決(会規9)

(5) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の許可(会規19)

(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決(会規44)

(7) 委員会の審査又は調査に対して期限を付ける議決(会規45)

(8) 中間報告を求める議決(会規46)

(9) 発言取消しの許可(会規63)

(10) 請願の特別委員会付託の議決(会規91)

(11) 請願の委員会付託省略の議決(会規91)

(12) 会議規則の疑義に関する決定(会規127)

(13) 議事進行の動議の議決

(参考) 法及び会議規則に規定されているもの

(1) 秘密会とする議決(法115)

(2) 会議時間の変更に異議あるときの決定(会規8)

(3) 先決動議の表決順序に異議あるときの決定(会規18)

(4) 議事日程の順序変更及び追加の議決(会規21)

(5) 延会の議決(会規24)

(6) 一括議題とすることに異議のあるときの決定(会規36)

(7) 議案等の説明省略及び委員会付託の議決(会規39)

(8) 委員長及び少数意見の報告の省略(会規40)

(9) 発言時間の制限に異議あるときの決定(会規55)

(10) 質疑、討論の終結動議の決定(会規58)

(11) 緊急質問の同意(会規61)

(12) 表決の順序に異議あるときの決定(会規87)

(13) 議長及び副議長の辞職許可(会規97)

(14) 議員の辞職許可(会規98)

(15) 規律に関する問題の決定(会規108)

第4節  発言の取消し及び訂正

93 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取扱う。(会規63)

第5節 一般質間

94 一般質問は、議案審議に先立って行う。ただし、3月定例会においては町長の議案説明(施政方針)後に行う。(会規60)

95 一般質問の通告は、議会招集の告示以前の日から行い、議長の定めた締め切り日までとする。(会規60)

96 一般質問の順序は、通告順に質問時間は40分以内とする。(会規55、60)

97 一般質問に対する関連質問は、許可しない。(会規60)

98 議長は、議員から通告のあった質問の要旨等について、あらかじめ文書で執行機関に通知する。(会規60)

99 議長は、一般質問通告一覧表を作成し議員及び関係者に配布する。(会規60)

第6節 緊急質問

100 緊急質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出る。(会規61)

101 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。(会規21、62)

102 緊急質問に対する関連質問は、行わない。(会規58)

第7章 委員会

103 常任委員の選任にあたっては、あらかじめ各議員から希望(第1、第2希望)をとりまとめ、議長が会議に諮って指名する。(委条7)

104 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。(委条8)

105 議長は、常任委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任することができる。(法109)

106 副議長及び議会選出監査委員は、常任委員会の委員長若しくは副委員長に就任しないのを原則とする。

107 議会選出監査委員は、決算審査特別委員にならないのを原則とする。

108 常任委員の所属変更は、相互の変更を希望する当該委員が議長に申し出、議長が会議に諮って、その所属を変更する。(委条5)

109 議長は、特別委員にならないのを原則とする。

110 特別委員会の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称する。(委条6)

111 特別委員の選任並びに特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日に行うのを原則とする。(委条6、7、8)

112 連合審査会を開く旨の議長への通知は、関係委員長の連名で行う。(会規70)

113 連合審査会の開催通知は、関係委員長の連名で行う。(会規70)

114 連合審査会の議事は、主たる委員会の委員長が主宰する。(会規70)

115 連合審査会に付した事件の表決は、主たる委員会において行う。(会規70)

116 委員会に付託された審査又は調査事件を、閉会中もなお継続して行おうとするときは、委員会から申し出るのが原則であるが、委員会に付託する際に、これを議決することもできる。(会規74)

なお、特別委員会等にあっては、長期にわたって調査の必要があるときは、調査終了まで閉会中もこれを行う旨の議決をすることもできる。

第8章 表決

117 委員長の報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長の報告が否決の場合は原案について採決する。(会規87)

118 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。(会規87)

119 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおりとする。(会規87)

(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合

原案に最も遠いものから先に表決をとる。

(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合

まず、共通部分を表決に付するのが通例である。しかし、共通部分が極めて小部分であるときは、各案ごとに表決に付することもある。

(3) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がない場合

議員の修正案から先に表決をとる。

(4) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がある場合

まず、議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付する。

次に、議員の修正案と委員会の修正案の共通部分について表決に付する。

最後に、議員の修正案と委員会の修正案と共通部分を除く委員会の修正案を表決に付する。

120 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決するのが原則である。ただし、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。(会規36、86)

121 意見書、決議及び請願(陳情)は、おおむね最終日の会議において採決する。

第9章 請願

122 議長は、請願の紹介議員にならないのを原則とする。

また、当該事項を所管する委員会の委員長についても同様とする。(法124)

123 請願者が、請願書を取り下げようとする場合は、取下申出書を議長に提出しなければならない。(会規19、88)

124 請願の訂正については、原則としてこれを認めない。

125 委員会付託を省略して本会議で審議する請願について、必要があるときは、紹介議員(紹介議員が2人以上のときは代表者)に説明をさせる。(会規92)

126 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。

127 町長等から、請願の処理経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は、次の会議において議員に配布し、報告する。(法125、会規93)

128 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「みなし採択(不採択)」とする。

129 同一会期中において、請願がすでに議決した請願の内容と同一のものについては、「みなし採択」又は「みなし不採択」として取扱う。ただし、必要がある場合は、議決することができる。

130 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採決することができる。

131 閉会中の継続審査に付された請願について、取下げの申し出があったときは、議長は所管の委員長にこの旨を通知し、次の会議において、許可を求める。(会規19)

132 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理し、請願書の例により処理する必要がないと認めるものについては、議会運営委員会に諮って、その写し、又は、その要旨を印刷し、議員に配布する。(会規94)

第10章 辞職

133 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。(会規97、98)

(1) 議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(2) 副議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、閉会中又は欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(3) 議員の場合

議員の辞職を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。

134 議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議においてあいさつをするのを通例とする。

第11章 規律

135 議場における議員に対する敬称は、性別を問わず「議員」とする。

136 議員は、在職中所定の記章をはい用する。

第12章 会議録

137 会議録署名議員は、会議日ごとに議席順により議長が指名する。ただし、事故あるときは、次の議席にある者を指名する。(会規124)

138 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。(法123)

139 会議において発言の取消しが許可されたときは、その発言は、配付(閲覧用を含む)する会議録には記載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。(会規63、123)

執行機関等の関連する発言についても、同様とする。

140 会議において、議長が取消しを命じた発言でも、会議録の原本にはそのまま記載する。ただし、配付(閲覧用を含む)する会議録には、その発言は掲載しない。(法129、会規123)

141 会議において自ら発言を訂正したとき、又は当該議員から訂正の申し出があって、議長がこれを許可したときは、会議録の原本には、その部分について傍線し、訂正した発言を記載した附せんを添付する。(法123、会規63、123)

第13章 議会運営委員会

142 町長から議会招集の申入れがあったときは、速やかに議会運営委員会を開き、執行機関から付議事件の概要について報告を求め、所要の協議を行い、諸般の態勢を整える。

143 議長は、議会運営委員会の委員にならないのを原則とする。

144 議会運営委員会は、議会運営に関する諸般の協議を目的として、おおむね次に掲げる事項について協議する。

Ⅰ 議会の運営に関する事項

(1) 会期及び会期延長の取扱い

(2) 会期中における会議日程

(3) 議事日程

(4) 議席の決定及び変更

(5) 発言の取扱い(発言順序、発言者、発言時間等)

(6) 議事進行の取扱い

(7) 説明員の出席の取扱い

(8) 議会の施設の取扱い(議員控室、委員会室、傍聴席等)

(9) 議長、副議長の選挙の取扱い

(10) 一般質問の取扱い

(11) 緊急質問の取扱い

(12) 特別委員会設置の取扱い

(13) 委員会の構成の取扱い

(14) 委員会の閉会中の継続審査(又は調査)の取扱い

(15) 議長、副議長及び議員の辞職の取扱い

(16) 休会の取扱い

(17) 議会内の秩序の取扱い

(18) 議案の取扱い

(19) 動議の取扱い(修正動議を含む)

(20) 議員及び委員会提出議案(条例、意見書、決議)の取扱い

(21) 長の不信任決議の取扱い

(22) 議員の資格の取扱い

(23) 特殊な請願、陳情の取扱い

(24) その他議会運営上必要と認められる事項

Ⅱ 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

(1) 会議規則、委員会条例の制定、改正

(2) 議会事務局、議会図書室設置条例の制定、改正

(3) その他規則、条例等これに類すると認められる事項

Ⅲ 議長の諮問に関する事項

(1) 議長の臨時会の招集請求

(2) 議会の諸規定等の起草及び先例解釈運用等

(3) 傍聴規則の制定、改正

(4) 常任委員会間の所管の調整

(5) 慶弔等

(6) 議員派遣

(7) その他議長が必要と認める事項

145 議会運営委員会で決定された議会の運営等に関する事項等については、あらかじめ議員全員に周知する措置を講ずる。

146 議会運営委員会の協議の結果については、議員はこれを遵守する。

第14章 全員協議会

147 全員協議会は、議長が主宰する。

148 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、議長は必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

149 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

150 議長は、町長その他必要があると認める者に対し、全員協議会への出席を求めることができる。

151 その他、全員協議会の運営に関して必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定する。

第15章 参考人

152 参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の了解を得ておく。

153 請願、陳情等の審査に際し、必要がある場合は、提出者に参考人として説明を求めることができる。

第16章 慶弔

154 永年在職議員に対する全国町村議会議長などからの表彰状は、次の会議において議長から伝達する。

155 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、会議において議長が報告する。

156 議員が逝去したときは、会議において同僚議員が追悼演説を行った後、黙祷を行う。

第17章 その他

157 議会選出の一部事務組合議会議員が組合議会に出席したときは、その経過及び結果を議長に報告する。

158 議員が議会を代表して出席した会議については、その経過及び結果を議長に報告する。

159 議会の活動(審議)状況は、議会終了後広報をもって住民に知らせる。

この改正は、平成25年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

亘理町議会先例集

平成24年12月7日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査
沿革情報
平成24年12月7日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし