○亘理町鳥害対策補助金交付要綱

平成24年10月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 町は、鳥類の大規模な営巣により近隣の生活環境を著しく損なう状況となる場合に、住宅地周辺の生活環境被害を軽減するために行う事業に要する経費について、当該営巣がある土地の所有者等に対し、予算の範囲内において亘理町鳥害対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模な営巣 複数の鳥類が営巣している状態をいう。

(2) 一団の土地 同一の利用に供されている一団の土地をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 鳥類の大規模な営巣がある土地の所有者、使用者又は管理者

(2) 行政区又はこれに類すると町長が認める団体

(3) 鳥類の大規模な営巣付近に居住する個人

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、鳥類が及ぼす騒音・悪臭等の生活環境被害を防除するために行う次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 鳥類の大規模な営巣を防止するために行う木、竹林等の伐採に要する経費

(2) 鳥類を大規模な営巣から分散させるために行う事業に要する経費

(3) その他町長が特別に定めるもの

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、一団の土地の補助対象事業に要した経費のうち2分の1以内の額とし、30万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他、町長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 規則第12条第1項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第2号によるものとする。

2 規則第12条第1項の規定により実施報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 当該助成事業の収支決算を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

1 この告示は、平成24年10月1日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(令和4年2月25日告示第11号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像画像画像

画像画像

亘理町鳥害対策補助金交付要綱

平成24年10月1日 告示第125号

(令和4年4月1日施行)