○亘理町災害危険区域に関する条例施行規則

平成24年6月18日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、亘理町災害危険区域に関する条例(平成24年亘理町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の方法)

第2条 条例第3条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を掲示して行うものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定により町長が指定する区域

(2) 条例第3条第2項に規定する図書の縦覧場所

(災害に対し安全な構造等)

第3条 条例第4条第2項の規定による災害に対し安全な構造とは、建築物の計画が東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針(平成23年11月17日国住指第2570号)の規定に適合すると構造診断者が認め、津波に対する構造基準適合証明書(様式第1号)が交付された建築物とする。

2 前項の規定による構造診断者とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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亘理町災害危険区域に関する条例施行規則

平成24年6月18日 規則第12号

(平成24年6月18日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成24年6月18日 規則第12号