○亘理町津波対策住宅工事助成金交付要綱

平成24年3月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津波による被害を最小限にとどめ、安全な居住の確保を促進するため、鉄筋コンクリート構造等の住宅や宅地の地盤又は基礎の嵩上げなどを行おうとする者に対し亘理町津波対策住宅工事助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「津波対策住宅」とは、津波による浸水の危険性に対し、被害を最小限に留め、生命・財産を守るため別表1に掲げる対策を行った住宅をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、別表2に掲げる区域内(別図1によりA地域およびB地域に区分する。)において、建築基準法を遵守しつつ、A地域、B地域それぞれに該当する津波対策住宅を建設する者(法人を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、津波対策住宅を建設するものが、次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象としない。

(1) 町税を滞納しているとき。

(2) 暴力団員もしくは暴力団または暴力団員と密接な関係を有するとき。

(3) その他町長が助成対象として不適当と認めたとき。

(助成)

第4条 町長は、100万円を限度として、別表に示す額の合算額を予算の範囲内において助成するものとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ関係書類を添付し、津波対策住宅工事助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付金の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、交付申請書及び関係書類を審査のうえ速やかに助成金を交付するか否かを決定し、津波対策住宅工事助成金交付(不交付)の決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定する場合においては、これに必要な条件を付することができる。

(工事内容等の変更申請)

第7条 申請者は、助成金の交付決定後において、津波対策住宅工事助成金交付申請の内容に変化が生じた場合は、速やかに関係書類を添付し、津波対策住宅工事助成金交付変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の変更)

第8条 町長は、前条の申請があった場合において、変更申請書及び関係書類を審査のうえ、変更を承認するときは、津波対策住宅工事助成金交付決定変更通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当該助成対象者に係る助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

(工事完了の報告)

第9条 申請者は、津波対策住宅工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第10条 町長は、工事完了届を受理した場合において、工事完了の確認を行い適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を津波対策住宅工事助成金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知し、助成金を交付する。

(助成金決定の取消し等)

第11条 町長は、第6条の交付決定又は第8条の交付変更決定により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消し、また既に交付した助成金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく、住宅嵩上げ工事を著しく遅延し、完了の見込みがないと認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したとき、津波対策住宅工事助成金交付決定取消通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金に適用する。

2 この要綱は、平成23年3月11日から平成24年3月31日までの期間になされた行為についても、遡及して適用する。

3 この要綱は、平成25年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

4 町長は、必要に応じてこの要綱の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは見直しを図るものとする。

(平成25年7月8日告示第112号)

この告示は、平成25年7月8日から施行する。

(平成31年4月24日告示第51号)

この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

別表1(第2、4条関係)

A地域

○建物構造による対策に要する費用の助成

内容

助成金額

・建物基礎嵩上げ(基礎高さをhⅠ(m)とする。ただし、基礎上端の高さが1.30m以上の場合に限る。)

・1F部分の鉄筋コンクリート造および鉄骨造

・住宅の高床化(ピロティー構造)

30,000円×(hⅠ-0.30m)×建築面積(m2)の2分の1

○盛土に要する費用の助成

・盛土(盛土高さをhⅡ(m)とする。ただし、盛土により建物基礎上端の高さが1.30m以上の場合に限る。)

6,000円/m2×(hⅡ)×敷地面積の2分の1

・擁壁を伴う場合の加算額

(擁壁の高さをhⅢ(m)とする。ただし、擁壁高さが0.50m以上のものに限る。)

擁壁延長(m)×(hⅢ)×28,000円の2分の1

○その他の対策

・町長が認めたもの

対策に要した費用の2分の1

B地域

○建物構造による対策に要する費用の助成

内容

助成金額

・建物基礎嵩上げ(基礎高さをhⅠ(m)とする。ただし、基礎上端の高さが0.80m以上の場合に限る。)

・1F部分の鉄筋コンクリート造および鉄骨造

・住宅の高床化(ピロティー構造)

30,000円×(hⅠ-0.30m)×建築面積(m2)の2分の1

○盛土に要する費用の助成

・盛土(盛土高さをhⅡ(m)とする。ただし、盛土により建物基礎上端の高さが0.80m以上の場合に限る。)

6,000円/m2×(hⅡ)×敷地面積の2分の1

・擁壁を伴う場合の加算額

(擁壁の高さをhⅢ(m)とする。ただし、擁壁高さが0.50m以上のものに限る。)

擁壁延長(m)×(hⅢ)×28,000円の2分の1

○その他の対策

・町長が認めたもの

対策に要した費用の2分の1

高さの基準は、全て前面道路の路面の中心(前面道路の縦断面に高低差がある場合は、最も大きい高低差の2分の1の高さの位置とし、町長が地形の特殊性により不適当と認めて別の位置を指定したときは当該位置からの高さ)とする。

単位はメートルとし、小数点第三位以下を切り捨て小数点第二位まで算出する。

別表2(第3条関係)

助成対象区域

大字名

小字名


一本松、浜街道、中野地、牛殺、北牛殺、南草刈谷地、南新田、芝西、高屋、蕨の各全部

茨田前の一部、上茨田の一部、上浜街道の一部、狐塚の一部、北新田の一部、下浜街道の一部、下中野地の一部、江下の一部、東郷の一部、牛袋の一部、榎袋の一部、十文字の一部

吉田

板橋、原、原下、原添、畑尻、浜谷地、通橋、大塚、大谷地、分残、曽根下、成合、流、谷地添、松元、小橋、北上、堰下、下塚、下新道、大道、下田、舟入北、舟入南、中新田、下新田、上塚、中新道、上野地、下野地、南野地、南新田、畑西の各全部

堰中の一部、五十刈の一部、南田の一部、上新田の一部、北中の一部、道上の一部、南上の一部、南中の一部、村の一部

長瀞

稲荷前、八幡前、西谷地、大塚、大橋、上谷地、上釣、曽根、中釣、中谷地、小橋、北谷地、南原、柴西、芝西、シッ込、下釣、下谷地、下北谷地、新小橋、新谷地、新海岸、上新丁、下新丁、新丁西、築切の各全部

石山の一部、豊田の一部、上田の一部、舟入の一部

荒浜

御狩屋、山神、青沼、我妻、大宮、蒲沼、上東、上隈渕、上新田、上須賀、狐塚、隈潟、篠子橋、下東、下新田、下須賀、新御狩屋、新篠子橋、新田、水神、高須賀、高原、出木沼、藤平橋、鳥の海、上中須賀、中野、中橋、西木倉、西原、八幡、東木倉、藤倉、星、本郷、松原、水倉、水谷地、明神西の各全部

隈崎の一部、築港通りの一部、横山の一部

逢隈高屋

石堂、石堂上、石堂下、石堂東、鳥の海、保原、保戸原、保戸原東、保戸原前、鳥屋崎、高上、高下、鷹野橋、中野上、中原、中野、倉東、谷地中、谷地、前原、北原、道下、柴、渋田、柴東、新釜、新篠子橋、新前原、新谷地、柴北、鳥東、鳥西、鳥南、鳥北の各全部

堂田の一部、棚子の一部

逢隈鹿島

東鹿島の一部

逢隈牛袋

中熊、下熊の各全部

上熊の一部、神田の一部、長沼の一部、熊野の一部、天王の一部、尻手前の一部、尻手の一部、新井の一部、新丁の一部

逢隈十文字

中須賀、出沼、樋口、東佐渡の各全部

大手の一部、竹ノ内の一部、

逢隈榎袋

砂金の一部、南郷の一部、石橋の一部

逢隈鷺屋

全部

逢隈蕨

全部

別図1(第3条関係)

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亘理町津波対策住宅工事助成金交付要綱

平成24年3月1日 告示第14号

(令和元年5月1日施行)