○阿武隈川河川敷採草地利用事業分担金徴収条例

平成23年9月14日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿武隈川河川敷採草地利用事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町長は、事業により特に利益を受ける者又は生産組織(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に必要な費用の総額の範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、当該事業年度の3月末日までとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿武隈川河川敷採草地利用事業分担金徴収条例

平成23年9月14日 条例第25号

(平成23年9月14日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成23年9月14日 条例第25号