○亘理町災害義援金配分委員会設置要綱

平成23年5月25日

告示第38号

(設置)

第1条 本町は、亘理町地域防災計画(平成20年作成)に基づき、被災者に対する義援金を公平かつ迅速に配分するため、亘理町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから義援金の配分を決定するまでの間、設置する。

(任務)

第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 配分対象者に関すること。

(2) 配分基準に関すること。

(3) 配分時期に関すること。

(4) 配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 亘理町区長会

(2) 亘理町民生委員・児童委員協議会

(3) 関係公共団体の代表者

(4) 町職員

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条に規定する委員会の設置期間とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、町長が指名する委員をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉課及び災害対策本部において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成23年5月25日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

亘理町災害義援金配分委員会設置要綱

平成23年5月25日 告示第38号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年5月25日 告示第38号
平成24年3月30日 告示第26号
平成29年3月8日 告示第19号