○平成23年東日本大震災による災害被害者に対する亘理町町税等の減免に関する条例

平成23年6月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 平成23年東日本大震災(以下「災害」という。)の被害者で町民税、固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)又は国民健康保険税の納税義務のある者に対する平成22年度分の国民健康保険税(災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの(以下「納期未到来分」という。)に限る。)並びに平成23年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 個人の町民税の納税義務者が、災害により次の表の区分のいずれかに該当することになったときは、平成23年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免するものとする。

区分

減免の割合

死亡したとき又は行方不明のとき

全部

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者(以下「障害者」)という。)となったとき

10分の9

2 個人の町民税の納税義務者(個人の町民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同法第8号に規定する扶養親族を含む。)の居住に係る住宅につき災害により受けた損害の程度(町長が認める程度をいう。以下同じ。)が半壊以上であるもので、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度に応じ、平成23年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免するものとする。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

大規模半壊以上

全部

半壊

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき

大規模半壊以上

2分の1

半壊

4分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき

大規模半壊以上

4分の1

半壊

8分の1

3 災害により所得が激減した個人の町民税の納税義務者で、平成23年の見積所得金額(合計所得金額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付については給与収入とみなして算定した額とし、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額とし、退職所得の金額については所得税法第30条第2項に規定する額とする。以下同じ。)の減少額が前年中の合計所得金額の10分の3以上で、かつ、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下である者で、前年中の合計所得金額が次の表に掲げるいずれかに該当し、生活が困窮と認められる者については、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免するものとする。

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

4 法人の町民税均等割の納税義務者が、法附則第55条第1項各号に規定する区域内にのみ当該法人の事務所又は事業所が存在する場合には、平成23年3月11日から平成26年3月10日までの間に終了する事業年度に係る町民税均等割額を当該町民税額から減免するものとする。

5 町民税法人税割の納税義務者で災害により受けた損失の金額が平成23年3月11日の属する事業年度終了の日における資本金の額(資本金の額若しくは出資金の額が300万円未満のもの、資本若しくは出資を有しないもの又は亘理町町税条例第23条第3項において法人とみなされるものについては、同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価格から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価格を控除した金額(当該貸借対照表に当該事業年度に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)とする。以下同じ。)の2分の1に相当する金額以上の金額であるときは、平成23年3月11日から平成26年3月10日までの間に終了する各事業年度分の町民税法人税割に10分の1の割合を乗じて得た額を当該町民税法人税割額から減免するものとする。

6 前項の規定を適用する場合において、災害により受けた損失の金額が資本金の額又は出資金の額の2分の1に相当する金額以上の金額であるかどうかの判定は、平成23年3月11日以後に終了する各事業年度における当該損失の合計額によるものとする。

7 前2項に規定する損失の金額は、平成23年3月11日以後に終了する各事業年度終了の日における損益計算書に計上されている特別損失に属する損失(当該損失が繰延資産として計上されているときは、当該繰延資産を含む。)のうち災害により受けた損失の金額とする。

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者でその所有する固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の各号に掲げる固定資産の損害の程度の区分により、平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額に当該各号の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税から減免するものとする。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき

全部

大規模半壊であるとき

10分の8

半壊であるとき

10分の6

(3) 償却資産

損害の程度

減免の割合

価格の10分の10の価値を減じたとき

全部

価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき

10分の8

価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者が災害により次の表に掲げる区分のいずれかに該当することになったときは、第1条に規定する国民健康保険税に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免するものとする。

区分

減免の割合

主たる生計維持者が死亡したとき又は行方不明のとき

全部

主たる生計維持者が重篤な傷病を負ったとき

全部

主たる生計維持者が東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となったとき

全部

2 災害により、主たる生計維持者の居住する住宅につき半壊以上の程度の損害を受けたときは、第1条に規定する国民健康保険税に次の表に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

3 災害により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下本条において「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である者(前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下本条において「合計所得金額」という。)が1,000万円を超える者及び事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)に対しては、次の表の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免するものとする。ただし、事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、当該国民健康保険税額の全額を免除するものとする。

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

4 災害により、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明であるものについては、第1条に規定する国民健康保険税から、行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税との差に相当する額を当該国民健康保険税額から減免するものとする。

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 納税義務者の災害に起因する死亡等の事実が確認できる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項の減免申請があったものとみなす。

3 災害に係る「り災証明書」(居住する住宅につき災害により受けた損害の程度を町長が証明するもの)の交付申請があった者で、交付された「り災証明書」に記載された損害の程度が全壊、大規模半壊又は半壊のいずれかに該当する者(その者の属する世帯に属する者を含む。)にあっては、第1項に定める減免申請があったものとみなす。

4 第2項及び第3項の規定により減免申請があったものとみなされる者(死亡者にあってはその相続人)が減免申請をしない場合にあっては、別に定める減免適用除外申請書を納期限の7日前までに、町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成22年度分の納期未到来分の国民健康保険税並びに平成23年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税について適用する。

(平成23年12月16日条例第32号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年度分の納期未到来分並びに平成23年度分の国民健康保険税について適用する。

平成23年東日本大震災による災害被害者に対する亘理町町税等の減免に関する条例

平成23年6月30日 条例第17号

(平成23年12月16日施行)