○亘理町地球温暖化対策推進本部設置要綱

平成22年4月1日

告示第89号

(設置)

第1条 亘理町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を効果的かつ継続的に推進するため、亘理町地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、実行計画の推進のため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実行計画の推進の総括に関すること。

(2) 実行計画の進捗状況の評価に関すること。

(3) 実行計画の見直し及び修正の決定に関すること。

(4) その他実行計画の推進のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、会計管理者、各課の長、教育次長、各行政委員会事務局の長、議会事務局の長及び地区交流センターの長をもって充てる。

(本部長等の職務)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

3 前項における代理の順位は、第1に副町長、第2に教育長とする。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。

2 本部員がやむを得ず会議に出席できない場合は、あらかじめ本部長に申し出て、代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は本部員とみなす。

(推進担当者会議)

第6条 実行計画の推進と進捗状況の把握を図るため、推進担当者会議を置くことができる。

2 推進担当者は、所属部署の長の推薦により本部長が指名し、各班等に1人以上配置する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、町民生活課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日告示第99号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年3月8日告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日告示第9号)

この告示は、令和4年2月24日から施行する。

亘理町地球温暖化対策推進本部設置要綱

平成22年4月1日 告示第89号

(令和4年2月24日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成22年4月1日 告示第89号
平成24年3月30日 告示第26号
平成25年6月21日 告示第99号
平成29年3月8日 告示第19号
平成30年3月30日 告示第46号
令和2年3月31日 告示第8号
令和4年2月24日 告示第9号