○亘理町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成22年6月21日

規則第16号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるもの(町の機関の使用に係る電子計算機から検証できるものに限る。)をいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 及びに掲げるもののほか、町の機関が定めるもの

(適用範囲)

第3条 この規則は、町長が別に定める手続等について適用する。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町の機関が必要と認める事項を、町長の定めるところにより、当該申請等を行う者の使用に係る次に掲げる機能を有する電子計算機から入力して行わなければならない。

(1) 町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 町の機関の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の申請等のうち氏名又は名称を明らかにする必要があるものとして町の機関が定めるものを行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講じる場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべき書面等(以下「添付書類」という。)に記載されている事項又は記載すべきこととされている事項を、町長の定めるところにより、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって第1項各号に掲げる機能を有するものから入力し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 町の機関は、第1項の規定による申請等に際して、添付書類について、町長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

5 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等について、第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等が行われた場合には、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

6 町の機関は、亘理町行政手続条例(平成8年亘理町条例第13号)第7条に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は当該申請を却下することができる。

(1) 申請をした者から申請を取り下げる旨の通知を受けたとき。

(2) 申請が申請人適格のない者によってなされたことが判明したとき。

(3) 町の機関からの通知に対し、申請者が応答しない場合又は連絡がつかないとき。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町長の定めるところにより、町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法若しくは町の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名又は町の機関が定めるものとする。

2 条例第4条第4項及び第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他手続等)

第9条 町の機関に係る手続等のうち、条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例による。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、町の機関に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項は、町の機関が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成27年12月1日規則第27号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

亘理町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成22年6月21日 規則第16号

(平成28年1月1日施行)