○亘理町生涯学習支援人材バンク設置要綱

平成22年3月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町生涯学習支援人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 町民の多様な学習活動や社会参加活動を支援及び奨励するため、その支援を行える者に関する情報を提供し、生涯学習の振興を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 人材バンクは、次に掲げる事業を行う。

(1) 亘理町における生涯学習に必要な支援を行える者(以下「人材」という。)の登録、変更及び取消しに関すること。

(2) 人材情報の管理及び提供に関すること。

(3) 人材の発掘に関すること。

(4) その他人材バンクに関し必要なこと。

(登録できる分野、対象及び資格)

第4条 人材バンクに登録することができる分野は、別表のとおりとする。

2 人材バンクに登録できる者は、生涯学習について理解を有し、知識、技能及び経験を地域社会に積極的に役立てようとする意欲のある個人又は団体(以下「登録対象者」という。)とする。

3 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする場合は、人材バンクに登録することはできない。

(登録)

第5条 人材バンクに登録しようとする登録対象者は、個人にあっては亘理町生涯学習支援人材バンク登録申請書(個人用)(様式第1号)を、団体にあっては亘理町生涯学習支援人材バンク登録申請書(団体用)(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、人材バンクに登録するものとする。

3 教育長は、人材バンクに登録することが適当と認める登録対象者があるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該登録対象者の同意を得て、人材バンクに登録することができる。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、教育委員会が定める登録基準日(登録の有効期間の初日をいう。)から3年とする。ただし、登録基準日以後に有効期間の途中で登録された登録者にあっては、登録された日から当該有効期間の末日までとする。

(登録の変更)

第7条 人材バンクヘ登録した者又は団体(以下「登録者」という。)は、その登録した内容に変更が生じたときは、速やかに、教育長に報告しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 教育長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、人材バンクの登録を取り消すものとする。

(1) 登録者から取り消しの申出があったとき。

(2) 登録者がこの要綱の規定に違反したとき。

(登録者の公表等)

第9条 教育長は、登録者に係る次の情報を公表するものとする。ただし、登録者からの公表しない旨の申出その他公表することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 氏名及び住所

(2) 連絡先

(3) 支援の分野及び内容

(4) その他教育長が必要と認める事項

(人材バンクの利用)

第10条 人材バンクを利用することができる者は、町内に存する学校及び町内に活動の拠点を有する町民団体等とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 人材バンクを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の14日前までに亘理町生涯学習支援人材バンク利用申込書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が認めた場合は、この限りでない。

3 教育長は、前項の申込書を受理したときは、当該申込書を審査し、人材バンクを利用することが適当と認めたときは、登録者を選定し、速やかに利用者に連絡するものとする。

4 政治活動、宗教活動又は営利を目的として、人材バンクを利用することはできない。

(経費)

第11条 登録者に係る謝礼、交通費、材料費その他登録者に係る費用は、利用者の負担とする。

(傷害保険)

第12条 登録者及び利用者は、事業実施に伴い、危険が予想される場合は、傷害保険等に自ら加入するものとする。

(事故)

第13条 事業実施に伴い発生した事故及び損害については、教育委員会は責任を負わないものとする。

(人材バンクの利用の報告)

第14条 人材バンクを利用して事業を行った者は、事業が終了したときは、遅滞なく、亘理町生涯学習支援人材バンク利用報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(事業の主体及び事務局)

第15条 人材バンクの庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 亘理町生涯教育人材銀行運営要綱(昭和57年亘理町要綱第3号)は廃止する。

別表(第4条関係)

生涯学習支援人材バンク分野分類表

支援分野

支援内容

1

趣味・生活文化

手芸・編み物・手工芸・染色・囲碁・将棋・伝承文化(折り紙、竹細工、あそび等)・木工工作・科学工作・写真・園芸・盆栽・料理・和裁洋裁・茶道・華道・アートフラワー・アマチュア無線・着付け・マジック・パソコン・押し花・フラワーアレンジメント・寄せ植え・切り絵・絵手紙・腹話術・わら細工・自然観察・暮らしのマナー・その他

2

スポーツ・レクリエーション

剣道・柔道・野球・サッカー・バレーボール・体操・水泳・登山・ゲートボール・スキー・スケート・グラウンドゴルフ・パークゴルフ・卓球・野外活動・テニス・空手・少林寺拳法・軽スポーツ(ファミリーバトミントン、ティーボール、クロリティー等)・ボウリング・オリエンテーリングゲーム指導・自然散策・自然体験・その他

3

健康

健康づくり・体力づくり・健康体操・リズムダンス・健康管理・薬草・音楽療法・芳香療法・太極拳・ヨーガ・食生活指導・リズム遊び・その他

4

歴史

郷土史・現代史・地方史・考古学・文化財等・古文書・民俗・その他

5

文芸

短歌・俳句・漢詩・小説・川柳・文学・文章の作り方・自分史・その他

6

美術・工芸

水彩画・油絵・ちぎり絵・つまみ絵・水墨画・木版画・彫刻・木彫・陶芸・書道・拓本・ペン習字・ペン画・籐工芸・組ひも・その他

7

音楽・演劇・舞踊

邦楽器演奏(尺八・琴・大正琴・三味線・太鼓等)・ピアノ・エレクトーン・ギター・ハーモニカ・コーラス・民話・民謡・詩吟・人形劇・ペープサート・日舞・社交ダンス・読み聞かせ・神楽・その他

8

教育

青少年教育・女性教育・家庭教育・高齢者教育・生涯教育・人権教育・国際理解・総合的な学習の時間・その他

9

語学

英語・韓国語・フランス語・中国語・その他の語学

10

その他

自分の得意なこと

画像

画像

画像

画像

亘理町生涯学習支援人材バンク設置要綱

平成22年3月1日 教育委員会告示第4号

(平成22年4月1日施行)