○亘理町ディスポーザ排水処理システム設置要綱

平成22年2月25日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)を、公共下水道に排水設備として設置しようとする場合に必要な事項を定め、下水道施設とシステムの適切な維持管理を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) システム 生ごみを粉砕し、これを排水処理槽等で処理し、発生した排水を公共下水道へ排出する機器の総体であって、社団法人日本下水道協会「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(以下「基準(案)」という。)に適合すると評価機関の評価を受けたものをいう。

(2) 使用者 システムの使用及び維持管理に最終的に責任を負う者で、次に掲げる者を含む。

 戸建住宅の所有者又は賃借人

 賃貸の集合住宅の所有者

 分譲の集合住宅の所有者又は管理組合等の代表者

 その他

(3) メーカー システムを製造又は販売する者で、「基準(案)」に適合すると評価機関の評価を受けた者をいう。

(設置計画の確認)

第3条 このシステムを使用する者は、「ディスポーザ排水処理システム設置(変更)許可申請書(様式第1号)」に次に掲げる書類を添付して申請し、許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 適合評価書(写し)

(2) システムの仕様書

(3) 計画図(位置図、平面図、配管図、構造図等)

(4) 実施維持管理計画書

 実施維持管理体制及び要領(点検項目、頻度、水質基準)

 実施維持管理業務委託契約書(写し)

2 町長は、前項の申請書の内容及びディスポーザについて審査し、適正な設置・運用がされると判断したときは、「ディスポーザ排水処理システム設置(変更)許可証(様式第2号)」を交付して許可を与えるものとする。

3 使用者は、使用者(または代表者)に変更が生じたときは、「ディスポーザ排水処理システム使用者変更届(様式第3号)」を町長に提出しなければならない。

4 使用者は、ディスポーザを廃止しようとするときは、「ディスポーザ排水処理システム廃止届(様式第4号)」を町長に提出しなければならない。

(維持管理の指導)

第4条 町長は、亘理町下水道条例第6条の規定による計画の確認を行う場合には、使用者に対し、次の事項の遵守を求めるものとする。

(1) 町長が確認した計画に基づき、システムの維持管理を適切に行うこと。

(2) システムを有する建築物の譲渡等があったときは、当該譲渡等を受けた使用者がシステムの適切な維持管理を行うことの地位を承継するものであること。

(3) その他町長が行う維持管理に関する指導に協力すること。

(4) 専門の維持管理業者が実施する点検に関する資料等を3年間保存すること。

2 町長は、システムの適切な維持管理を確保するため、必要があると認める場合には、立入検査等の措置を行うことができる。

(メーカー及び販売店に対する指導)

第5条 町長は、メーカー及び販売店に対し、必要があると認める場合には、次の事項を指導するものとする。

(1) システムの販売に当たり、使用者に対し、システムの維持管理については専門の維持管理業者との維持管理業務委託契約の締結が必要であることを説明しなければならない。

(2) 使用者に対し、町長の行う維持管理に関する指導に協力することや、必要があると認める場合には立入検査等を行うことを説明しなければならない。

(3) システムを有する建築物の譲渡等があったときは、当該譲渡等を受けた使用者がシステムの適切な維持管理を行うことの地位を承継するものであることを説明しなければならない。

(4) メーカー等は、設置者と協力し、使用者に対して、ディスポーザの適正な使用に必要な情報を提供しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町ディスポーザ排水処理システム設置要綱

平成22年2月25日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)