○亘理町合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱

平成22年2月25日

告示第20号

(趣旨)

第1条 町は、公共用水域の水質汚濁の防止、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽を設置し、適正にその管理をしている者に対し、亘理町合併処理浄化槽維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) 維持管理 法第10条第1項に規定する保守点検と清掃をいう。

(3) 住宅 専用住宅又は延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供する建物をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の区域において住宅に設置されている10人槽以下の合併処理浄化槽を適正に維持管理をしている者とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の3第1項の規定により公共下水道の事業計画の認可を受けた区域以外の区域

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項に規定する設置の届出審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けずに設置した合併処理浄化槽を維持管理している者

(2) 法第7条又は第11条に規定する水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受けていない者

(3) 合併処理浄化槽の維持管理に関する契約締結の日以後1年間(以下「管理年度」という。)に受けた法定検査の結果が不適正と判定された合併処理浄化槽を維持管理している者

(4) 賃貸等営利を目的とした住宅に設置された合併処理浄化槽を維持管理している者

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、管理年度に当該合併処理浄化槽の維持管理に要した費用のうち、予算の範囲内で次に定める額を限度とする。

人槽

補助限度額

5人槽

9,000円

6~7人槽

11,000円

8~10人槽

13,000円

2 前項の規定にかかわらず、管理年度途中において合併処理浄化槽の使用を廃止し、維持管理期間が1年に満たない場合は、当該期間(その期間に1月未満の端数があるときは、これを1月に切り上げた期間)に応じて、補助限度額を月割計算して算出した額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、管理年度の末日の翌日から1月以内に規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽の維持管理に関する契約書の写し

(2) 法定検査を受験したことを証明する書類の写し

(3) 清掃したことを証明する書類の写し

(4) 維持管理に要した費用の支払いを証する書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知を受けた後、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 補助対象者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、規則第13条の規定により補助金の交付額の確定後補助金交付請求書(様式第5号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の取消し)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度予算に係る補助金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該予算に係る予算が成立した場合に当該予算に適用するものとする。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱

平成22年2月25日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)