○亘理町狭あい道路整備事業要綱

平成22年2月25日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、町民及び土地所有者等の理解と協力のもとに、狭あい道路の拡幅整備をするために必要な事項を定め、安全で良好な住環境の整備を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路及び町長がこれと同等と認める道路をいう。

(2) 後退線 狭あい道路で道路中心線から2メートル(特殊な場合を除く。)後退した線及びすみ切り用地と敷地との境界線をいう。

(3) 後退用地等 狭あい道路境界線と後退線との間の用地及びすみ切り用地をいう。

(4) 建築行為等 法第6条第1号若しくは法第18条第2項(法第88条準用を含む。)の規定によりその建築等に関し、確認若しくは通知を要する建築物又は工作物等を建築し又は建造する行為をいう。

(5) 建築主等 狭あい道路に接する土地に建築物を建築しようとする者及び後退用地等内の建築物又は土地について所有権の権利を有する者をいう。

(6) 工作物等 門、塀、建築物の敷地を造成するための擁壁、植栽その他これらに類するものをいう。

(事前協議)

第3条 町長は、建築主等から狭あい道路の後退用地等を寄附したい旨の申出を受けた時は、次に掲げる事項について建築主等に対して事前協議を求めるものとする。

(1) 後退用地等の概要

(2) すみ切りの確保の有無

(3) 後退用地等内にある工作物等の有無

2 前項の協議は、次に掲げる書類の提出を求めることにより行うものとする。

(1) 事前協議申請書(様式第1号)

(2) 案内図

(3) 配置図(後退敷地内にある工作物等の位置を図示したもの)

(4) 公図の写し

(5) 土地登記全部事項証明書

(6) 工作物等の現況写真(接道道路部全体、工作物、樹木等)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(事前協議の承諾)

第4条 町長は、建築主等から前条第2項の規定に定める事前協議申請書を受理し、その内容の審査を行い承諾した場合は、建築主等へ事前協議承諾書(様式第2号)により通知するものとする。

(道路境界確定協議)

第5条 建築主等は、原則として次条の規定に定める書類の提出を行う前に、後退用地等に接する道路部分について、当該道路管理者及び隣地土地所有者との境界確定協議を終了させておかなければならない。ただし、国土調査で道路境界がはっきりしているものについてはこの限りではない。

(寄附申出書等の提出)

第6条 建築主等は第3条の協議により、後退用地等を道路として使用し、かつ、これを町長が測量することを承諾した場合は、後退用地等寄附申出書(様式第3号)及び所有権移転の登記に必要な書類を町長に提出するものとする。

(寄附の要件)

第7条 町長は、建築主等から前条の規定に定める書類が提出されたときは、次に定める要件により、後退用地等を寄附により取得できるものとする。

(1) 敷地に接する狭あい道路が町道認定されている公道及び私道又は町道に認定されていない公道であるもの。

(2) 申出者は、当該用地の所有者であること。

(3) 後退用地等に所有権以外に権利関係がないもの、所有権以外に権利関係がある場合は、当該権利を消滅又は解除の承諾を得られるもの。

(測量及び分筆等の登記)

第8条 町長は、建築主等から第6条の規定に定める書類を提出された場合は、必要に応じて後退用地等の測量、分筆及び所有権移転の登記を行うものとする。なお、登記の際は、建築主等より後退用地等登記承諾書(様式第4号)を受けて登記作業を行うものとする。

(表示杭の設置)

第9条 町長は、前条の登記終了後に、後退線の折れ点及び両端等に後退線表示杭を設置するものとする。ただし、表示杭を設置しがたい場合にはこれに変わるものを設置するものとする。

2 建築主等は、前項で設置した後退線表示杭を常時適切な状態に保つよう努めなければならない。

(買収の要件)

第10条 町長は、町で道路改良事業を計画している路線が狭あい道路の場合は、その道路に接している後退用地等を買収により取得できるものとする。

2 前項による後退用地等の買収価格は町長が別に定め算出した額とする。

(工作物等の除去、新設及び移設)

第11条 第6条の規定に定める書類を提出した建築主等は、後退用地等内にある工作物等を除去しなければならない。

2 前条の規定に定める後退用地等に工作物がある場合は、町が工作物を除去、新設及び移設の費用を負担するものとする。

(除去工事費用の補助)

第12条 町長は、前条第1項の規定に定める工作物等を除去する費用について工作物等除去工事補助金を交付する。

2 補助金の交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるところとする。

(補助金の額)

第13条 補助金の額は、除去に係る費用の2分の1以内、又は町が公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定)に準じて算出した額を超える場合は、その額の2分の1以内とする。

2 1件につき交付する補助金の限度額は25万円とする。

3 町の負担額は、除去に係る費用のうち1件につき12万5,000円までとする。

(補助金交付の申請)

第14条 補助金の交付を受けようとする者は、工作物等除去工事補助金交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第15条 町長は、前条の規定に定める書類を受理したときは、これを審査の上、適正と認めるときは、工作物等除去工事補助金交付(変更)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(除去工事の変更)

第16条 補助金交付の決定を受けた者が、除去工事の内容を変更しようとするときは、工作物等除去工事変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(完了届)

第17条 補助金交付の決定を受けた者が除去工事を完了したときは、工作物等除去工事完了届(様式第8号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(補助金の交付)

第18条 前条の規定に定める検査の結果、除去工事が適正なものと認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第19条 補助金の交付を受けた者は、すみやかに工作物等除去工事実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消及び補助金の返還)

第20条 町長は補助金交付の決定を受けた者が次の各号に該当するときは補助金交付の決定の全額又は一部取消し、若しくは停止又は補助金を返還させることができる。

(1) 正当な理由がなく除去工事を著しく延滞させたとき。

(2) 除去工事を中止したとき。

(3) 作為その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(適用除外)

第21条 町長は、後退用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱を適用しないものとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に定める施工区域内の場合

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為区域内の場合

(3) 町長が特に必要はないと認める場合

この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。

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亘理町狭あい道路整備事業要綱

平成22年2月25日 告示第18号

(平成22年4月1日施行)