○亘理町国民健康保険特定健康診査受診促進助成金交付要綱

平成22年2月25日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を含む人間ドック等の検査を受診した者に特定健康診査受診促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、特定健康診査(以下「特定健診」という。)に対する町民の意識向上を図るとともに健康増進に寄与することを目的とする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、人間ドック等の受診日において亘理町国民健康保険特定健診対象者で、第5条に規定する健康診査項目の受診結果を保健指導に利用することを承諾する者とする。

第3条 削除

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1人6,000円とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、特定健康診査受診促進助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる健康診査項目の受診結果票及び領収書を添付して、受診日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 問診(既往歴の調査(服薬、喫煙等)、自覚症状及び他覚症状)

(2) 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)

(3) 血圧(収縮期、拡張期)

(4) 血中脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)

(5) 肝機能(AST、ALT、γ―GT)

(6) 腎機能(血清尿酸、血清クレアチニン)

(7) 糖代謝(血糖検査(空腹時又は随時)、ヘモグロビンA1c)

(8) 尿(尿糖、尿蛋白、尿潜血)

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、第4条に定める額を遅滞なく当該対象者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は、特定健康診査受診促進助成金交付台帳(様式第2号)を備えておくものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年11月28日告示第102号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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亘理町国民健康保険特定健康診査受診促進助成金交付要綱

平成22年2月25日 告示第15号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成22年2月25日 告示第15号
令和2年3月31日 告示第34号
令和4年3月1日 告示第19号
令和4年3月31日 告示第36号
令和4年11月28日 告示第102号