○亘理町知的障害者相談員設置事業実施要綱

平成22年2月25日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者からの相談に応じ必要な指導助言を行うとともに関係機関の業務に対する協力及び知的障害者援護思想の普及等、知的障害者の福祉増進を図ることを目的とした知的障害者相談員設置事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、亘理町とする。

(業務の委託)

第3条 町長は、人格見識が高く社会的信望があり、知的障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者を家族に抱える者又は知的障害に関する特殊教育若しくは知的障害者福祉事業に携わったことがある者で、特に知的障害者の更生援護に熱意と見識を有する者のうちから適当と認められる者に対して次条に掲げる業務を委託するものとする。

2 前項の規定により委託を受ける者から承諾書(様式第1号)及び口座振替依頼書(様式第2号)を徴するものとする。

3 第1項の規定により委託を受けた者を知的障害者相談員(以下「相談員」という。)と称し、その者に委託書(様式第3号)を交付する。

(業務)

第4条 相談員の業務は、県保健福祉事務所、県リハビリテーション支援センター、県中央児童相談所等が行う知的障害者に関する専門的な相談指導を除き、次に掲げるものとする。

(1) 家庭における教育、生活等に関する相談に応じ必要な指導、助言を行うこと。

(2) 施設入所、就学、就職等に関し、関係機関と連絡をすること。

(3) 知的障害者援護思想の普及に関すること。

(4) その他前各号に付帯する業務に関すること。

(業務委託の期間)

第5条 相談員の業務委託の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務の委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えないとき

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反したとき

(3) 相談員としてふさわしくない行為があったとき

(相談員の定員)

第7条 相談員の定員は、1名とする。

(遵守事項)

第8条 相談員は、業務を遂行するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係機関等と連携を密にすること。

(2) 業務上知り得た秘密を守ること。

(3) 身分を証するため、知的障害者相談員証(様式第4号)を携行すること。

(報告)

第9条 相談員は、業務状況について翌月20日までに町長に知的障害者相談員業務報告書(様式第5号)により報告するとともに、知的障害者相談員業務日誌(様式第6号)及び知的障害者相談員ケース記録票(様式第7号)に記録するものとする。

(委託料)

第10条 町長は、相談員に対し、宮城県の定める金額を、毎年3月に委託料として支払うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町知的障害者相談員設置事業実施要綱

平成22年2月25日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)