○亘理町小規模工事等契約希望者登録要領

平成21年11月30日

告示第135号

(目的)

第1条 この要領は、亘理町一般競争(指名競争)入札参加資格を定める基準により、競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登録することができない町内業者を対象に、町が発注する小規模な工事及び修繕(以下「小規模工事等」という。)の受注機会の拡大を図ることを目的とする。

(対象となる契約)

第2条 小規模工事等の対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、当該契約金額が130万円未満のものとする。

(登録できる者)

第3条 契約希望者として登録ができる者は、亘理町内に主たる事業所(本店)又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。

(1) 町税を滞納している者。ただし、納税相談等を実施している者を除く。

(2) 入札参加資格者名簿に登載されている者

(3) 電気工事等、希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない者

(4) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者

(5) 亘理町暴力団等排除措置要綱の別表各項に掲げる措置要件に該当する者

(6) その他契約の相手方として不適当と認められる者

(登録申請)

第4条 亘理町小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載を希望する者は、亘理町小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 町税の納税証明書(写し)ただし、納税相談等を実施している場合は、免除する。

(2) 登録を希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(3) 法人事業者にあっては登記事項証明書の写し、個人事業者にあっては住民票の写し及び印鑑証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 登録申請の受付期間等は、町長が別に定める。

(登録名簿への登載)

第5条 町長は、前条の規定により登録の申請があったときは、申請内容の確認を行い、登録名簿に登載するものとする。

2 町長は、登録名簿を庁内に公開し、該当する契約に係る業者選定に際して、積極的に見積り参加機会を与えるよう努めるものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、2年間とし、以後申請に基づき改めて登録するものとする。ただし、登録の有効期間の途中で登録された者については、当該登録以後最初に到来する登録の有効期間の満了日までを有効とする。

(登録事項の変更等)

第7条 登録名簿に搭載された者は、次の各号のいずれかに該当するときは、亘理町小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第2号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地及び電話番号等を変更したとき。

(2) 商号又は名称及び代表者を変更したとき。

(3) 廃業等により営業ができないとき。

(4) 登録を辞退したいとき。

2 町長は、前項の規定による届出を受理した場合は、速やかにその旨を庁内に公開するものとする。

(登録の取り消し)

第8条 町長は、登録名簿に登載されている者が第3条の規定に該当しなくなった場合は、登録を取り消すことができる。

(登録者の取扱い)

第9条 町は、小規模工事等契約に係る業者の選定に際しては、原則として登録名簿及び入札参加資格者名簿に登載された者の中から行うものとするが、業者選定や契約を約束するものではない。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

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亘理町小規模工事等契約希望者登録要領

平成21年11月30日 告示第135号

(平成22年1月1日施行)