○亘理町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年9月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、様式第1号によるものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、様式第2号によるものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、様式第1号によるものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、前3条の規定による届出に関し、国、県に対して、情報を提供することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年9月30日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)