○亘理町上下水道事業服務規程

平成21年3月27日

企業管理規程第3号

亘理町水道事業服務規程(昭和42年亘理町企業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理町上下水道事業職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の根本基準)

第2条 職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行なわなければならない。

(勤務時間その他の勤務条件)

第3条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。

(服務)

第4条 職員の服務は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。

(安全衛生)

第5条 職員の安全衛生は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町上下水道事業服務規程

平成21年3月27日 企業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成21年3月27日 企業管理規程第3号
令和元年12月19日 企業管理規程第1号
令和2年2月20日 企業管理規程第1号