○亘理町臨時職員等取扱要綱

平成21年3月27日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町臨時職員及び非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 正規職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の規定により正式に任用された職員をいう。

(2) 臨時職員 法第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員をいう。

(3) 非常勤職員 常時勤務することを要しない職員のうち次に掲げる職員以外のものをいう。

 法第3条第3項第1号から第2号まで及び第4号から第5号までに規定する職にある職員

 前号に定める臨時職員

(任用の範囲)

第3条 臨時職員等の任用は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。

(1) 災害その他重大な事故等により正規職員が欠けた場合

(2) その職が任用を行う日から1年未満の期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合

(3) 育児休業法第6条第1項に規定する臨時的任用を行う必要がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

(職務内容)

第4条 臨時職員の職種は、臨時事務補助員、臨時技術補助員、臨時業務補助員及び臨時調理補助員及び臨時業務補助員とする。

(1) 臨時事務補助員 一般行政事務等の事務的補助を行う者、各種事業や行事を実施する場合の事務的補助を行う者

(2) 臨時技術補助員 保育士、保健師、看護師、栄養士等資格免許を必要とする業務の補助を行う者

(3) 臨時業務補助員 現業の労務作業に従事する者

(4) 臨時調理補助員 調理補助に従事する者

2 特に町長が必要と認めた場合は、前項に定める職種以外の職種についても任用することができる。

(任用期間)

第5条 臨時職員(育児休業法第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員(以下「育休代替職員」という。)を除く。)の任用期間は、6月以内とする。この場合において、任命権者が特に必要があると認めるときは、その任用を6月を超えない範囲内で行うことができるが、再度更新することはできないものとする。

2 育休代替職員の任用期間は、育児休業法第2条第2項又は第3条第1項の規定により請求があった期間とする。

3 非常勤職員の任用期間は、一会計年度内で定めるものとする。ただし、必要に応じて再任することができるものとする。

(任用計画)

第6条 所属長は、翌年度における臨時職員等の任用について、任用計画承認申請書(様式第1号)を作成し、11月末日までに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 所属長は、前項による承認を受けた任用計画を変更する必要があるときは、速やかに任用計画変更承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(任用手続)

第7条 所属長は、臨時職員等を任用しようとするときは、臨時職員等任用協議書(様式第2号)により、任用開始予定10日前までに総務課長及び企画財政課長と協議し、町長の承認を得なければならない。任用期間の更新の場合も、同様とする。

2 臨時職員等の任用及び退職(任用期間の満了による退職を除く。)は、任命権者が発令書を交付して行うものとする。

(勤務時間)

第8条 臨時職員等の勤務時間は、1日7時間45分以内とする。ただし、緊急その他やむを得ない事由により所属長が必要と認めるときは、総務課長と協議し、7時間45分を超えて勤務をさせることができる。

(賃金)

第9条 臨時職員等の賃金は、毎年度総務課長が企画財政課長と協議して定める。

2 時給又は日給による臨時職員等の賃金は、月の11日から翌月10日までを計算期間とし、翌月21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 月給による臨時職員等の賃金は、正規職員の例により支給する。ただし、必要と認める場合は、この限りでない。

(賃金の減額)

第10条 臨時職員が所定の勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、第12条に規定する有給休暇による場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの賃金を減額して支給する。

(旅費)

第11条 臨時職員等が公務のため旅行を命ぜられた場合は、正規職員の例に準じて旅費を支給する。

(休暇)

第12条 臨時職員には、有給休暇及び無給休暇を与えるものとする。

2 有給休暇は、特別休暇及び年次有給休暇とし、それぞれ別表第1から別表第3までに掲げる期間とする。

3 無給休暇は、別表第4に掲げる期間とする。

(懲戒)

第13条 臨時職員等の懲戒については、正規職員の例による。

(服務)

第14条 臨時職員等の服務は、正規職員の例による。

(社会保険及び労働保険の適用)

第15条 臨時職員等に対する雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。

(災害補償)

第16条 臨時職員等の公務上の災害に対する補償に関しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年亘理町条例第30号)の定めるところによる。ただし、当該職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける場合は、当該法令の定めるところによる。

(任用状況の報告)

第17条 所属長は、毎年4月末日までに前年度の雇用状況を、臨時職員等任用状況報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。

2 所属長は、簿冊を整理し、臨時職員等の雇用状況を把握しておかなければならない。

(総務課長の権限)

第18条 総務課長は、随時臨時職員等に関し、調査を行い、適正な取扱いが行われるよう所属長を指導し、又は必要な措置を命ずることができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日告示第136号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日告示第151号)

この告示は、平成25年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第12条関係)

特別休暇の基準

区分

日数等

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間又は時間

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

法令の規定に基づく交通遮断又は隔離の場合及び風水震火災その他の非常災害又は交通機関等の事故その他の不可抗力の原因により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

臨時職員の親族のうち、別表第2に掲げる親族が死亡した場合

同表の親族の区分に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

別表第2(第12条関係)

忌引休暇付与日数

死亡した者

日数

血族

姻族

配偶者

10日


父母

7日

3日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

5日

1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母

3日(臨時職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

1日


兄弟姉妹

3日

1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじおば

1日(臨時職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)


別表第3(第12条関係)

年次有給休暇の基準

年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(1) 週所定労働時間が30時間以上又は週所定労働日が5日以上の場合

雇用期間

付与日数

6月を超え1年6月以下

10日

5月を超え6月以下

3日

4月を超え5月以下

3日

3月を超え4月以下

2日

2月を超え3月以下

1日

1月を超え2月以下

1日

(2) 週所定労働時間が30時間未満の場合

1週間の勤務日数

雇用期間

4日

3日

2日

1日

6月を超え1年6月以下

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

2日

1日

1日

4月を超え5月以下

1日

3月を超え4月以下

1日

2月を超え3月以下

1月を超え2月以下

備考 現に任用されている任用期間(以下「現任用期間」という。)の満了の日以後引き続き任用される場合の年次有給休暇の付与日数は、現任用期間に引き続き任用される期間を加算して得た任用期間において付与すべき日数とする。

別表第4(第12条関係)

無給休暇の基準

区分

日数等

公務上の負傷又は疾病のため療養の必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その療養に必要と認められる期間

負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1の年度につき30日以内で必要と認められる期間

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性の臨時職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

女性の臨時職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の臨時職員等が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

女性の臨時職員が生理日における就業が著しく困難なため、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

2日以内の期間

妊娠中の臨時職員が利用する公共交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合

1日1時間又は1日2回各30分

妊娠の臨時職員が母体又は胎児の健康維持のため、適宜休憩および捕食する場合

必要と認められる期間

妊娠中又は出産後1年以内の臨時職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

正規職員の例により、その都度必要と認める期間

臨時職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ30分以内

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する臨時職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(第5項に定めるものを除く。)

次に掲げる者(イ及びウについては、臨時職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長の定める世話を行う臨時職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ 臨時職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び臨時職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

その他勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要やむを得ないと認められる

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亘理町臨時職員等取扱要綱

平成21年3月27日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)