○亘理町まちづくり出前講座実施要綱

平成20年10月31日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、亘理町まちづくり基本条例(平成20年亘理町条例第1号)第7条の規定に基づき、町民との情報共有を図り、町民と築く「地域協働のまちづくり」を推進するため、町民が主催する学習活動の場に町の職員が講師として出向き、町政の説明及び専門知識を生かした講習等を行う亘理町まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 出前講座の対象は、町内に在住、在勤又は在学する10人以上で構成された団体とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、毎年度作成するものとする。

(開催日時及び場所)

第4条 出前講座の開催日時は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日を除く午前9時から午後9時までの間で2時間以内とする。

2 出前講座の開催場所は、亘理町内に限るものとする。

(開催申込み)

第5条 出前講座を開催しようとするものは、開催を希望する日の3週間前までに亘理町まちづくり出前講座申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(通知)

第6条 町長は、前条の申込みがあったときは、講師派遣の可否を決定し、亘理町まちづくり出前講座講師派遣(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(派遣の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師を派遣しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教または営利を目的としているとき。

(3) 町政に対する要望、陳情または交渉を目的としているとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(費用負担)

第8条 出前講座に派遣する職員の講師料は、無料とする。ただし、次に掲げる費用は、当該出前講座を利用する団体等の負担とする。

(1) 会場使用料及び備品使用料

(2) 講座に必要な原材料等の費用

(3) 有償資料代

(庶務)

第9条 出前講座に関する庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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亘理町まちづくり出前講座実施要綱

平成20年10月31日 告示第108号

(令和2年4月1日施行)