○亘理町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成20年10月31日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、亘理町国民健康保険条例(昭和34年亘理町条例第4号。以下「条例」という。)第5条に規定する出産育児一時金(以下「出産一時金」という。)の支払いを受ける際の特例について必要な事項を定めるものとする。

(受領委任承認の要件)

第2条 町長は、出産一時金の給付を受けることのできる世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所(以下これらを「医療機関等」という。)に対し出産に要する費用の支払に出産一時金を充てることを希望する者で医療機関等の同意を得たものについては、出産一時金の受領を医療機関等に委任することを承認することができる。

(対象者)

第3条 出産一時金の受領を医療機関等に委任しようとする世帯主は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 被保険者の出産予定日まで1か月以内であること。

(2) 出産一時金受領委任払について、医療機関等の同意を得られること。

(3) 法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書又は短期被保険者証(法第9条第10項の規定により通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。)の交付を受けていないこと。

(4) 亘理町国民健康保険出産費貸付条例(平成13年亘理町条例第12号)の規定による資金の貸付けを受けていないこと。

(承認申請)

第4条 出産一時金の受領を医療機関等に委任しようとする世帯主は、医療機関等の同意を得た後、国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請書(様式第1号。以下「受領委任払申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(審査結果の通知)

第5条 町長は、受領委任払申請書が提出されたときは、これを審査し、審査した結果を国民健康保険出産育児一時金受領委任払決定通知書(様式第2号)により世帯主に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により世帯主に通知したときは、出産一時金の受領委任を受けた医療機関等(以下「受領委任医療機関等」という。)に、国民健康保険出産育児一時金受領委任払通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(支給申請)

第6条 前条第1項の規定により承認決定を受けた世帯主は、被保険者の出産後、受領委任医療機関等を経由して、町長へ国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受領委任払用)(様式第4号。以下「支給申請書」という。)により出産一時金の支給を申請するものとする。

(支払)

第7条 町長は、支給申請書を受理し、出産一時金の支給を決定したときは、受領委任医療機関等が指定する金融機関の預金口座に出産一時金を振り込むものとする。この場合において、出産に要する費用(以下「出産費用」という。)が出産一時金の額に満たないときは、出産一時金のうち出産費用に相当する額を当該受領委任医療機関等に支払い、出産一時金と出産費用との差額は世帯主に支払うものとする。

(承認等の取消し)

第8条 町長は、第6条の規定による出産一時金の承認決定後に、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、その承認を直ちに取り消し、国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認取消通知書(様式第5号)により世帯主に通知するものとする。

(1) 出産日前に分娩者が亘理町国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 虚偽その他不正の申請であると判明したとき。

(3) その他町長が受領委任に不適当と判断したとき。

(申請書の変更)

第9条 世帯主は、第6条の規定による出産一時金の承認決定後に、提出した申請書の記載事項に変更が生じたときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(出産一時金の返還)

第10条 偽りその他不正行為により、出産一時金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から当該支給を受けた額の全額を返還させることができる。

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成20年10月31日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)