○わたり温泉鳥の海管理規則

平成19年10月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、わたり温泉鳥の海設置及び管理に関する条例(平成29年亘理町条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、わたり温泉鳥の海(以下「わたり温泉」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 わたり温泉は、無休とする。ただし、町長は、施設を常に良好な状態に保つため、特に必要と認めるときは休館日を設けることができる。

(利用時間)

第3条 わたり温泉の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 宿泊 午後3時から利用最終日の午前10時まで

(2) 日帰り入浴 午前10時から午後8時まで

(3) 休憩 午前10時から午後9時30分まで

(4) 会議研修室 午前9時から午後8時30分まで

(利用者の遵守事項)

第4条 わたり温泉の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設又は設備の現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) その他町長が特に必要と認めること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、わたり温泉鳥の海の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(亘理町国民保養センター管理規則の廃止)

2 亘理町国民保養センター管理規則(平成4年亘理町規則第8号)は、廃止する。

(平成26年6月25日規則第9号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年8月28日規則第19号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年2月13日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

わたり温泉鳥の海管理規則

平成19年10月18日 規則第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成19年10月18日 規則第16号
平成26年6月25日 規則第9号
平成27年8月28日 規則第19号
平成29年2月13日 規則第2号