○わたり温泉鳥の海運営基金条例

平成19年11月26日

条例第25号

(設置の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、わたり温泉鳥の海の運営を調整するため、わたり温泉鳥の海運営基金(以下「基金」という。)の設置及び処分についての必要な事項を定める。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎年度予算で定める額

(2) わたり温泉鳥の海特別会計決算剰余金の2分の1以上の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、わたり温泉鳥の海特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(運用及び処分)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ財政上必要があると認めるときは、その全部又は一部を運用又は処分することができる。

(1) やむを得ない事由により財源に著しく不足を生ずるおそれがあるとき。

(2) 償還金の支払いに要する歳計現金に不足が生じたとき。

(3) 償還金の繰上げ償還を行うとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、第2条に定める積立てについては、平成19年度わたり温泉鳥の海特別会計決算剰余金から適用する。

(剰余金の継承)

2 この基金は、亘理町国民保養センター「鳥の海荘」特別会計運営基金で造成された基金に属する現金及び亘理町国民保養センター「鳥の海荘」特別会計決算剰余金を継承する。

(亘理町国民保養センター「鳥の海荘」特別会計運営基金条例の廃止)

3 亘理町国民保養センター「鳥の海荘」特別会計運営基金条例(昭和46年亘理町条例第10号)は、廃止する。

(平成21年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

わたり温泉鳥の海運営基金条例

平成19年11月26日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)