○亘理町障害児療育支援事業実施要綱

平成19年6月25日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、発達障害を有する児童に対し、療育指導(日常生活における基本動作の指導及び集団生活への適応訓練等をいう。)及び生活等に関する相談、助言等を行うことにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有し、次の各号に該当するものとする。

(1) 町立小学校に在籍する1年生から6年生までの児童

(2) 発達障害を有し、宮城県中央児童相談所から療育指導が望ましいと指示のあった児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、利用することができない。

(1) 疾病等のため、入院加療の必要な児童

(2) 感染症を有し、他の児童に感染させるおそれのある児童

(3) その他町長が不適当と認めた児童

(実施場所)

第3条 実施場所は、亘理町二杉園とする。

(利用定員)

第4条 この事業の1日の利用定員は、5人とする。

(実施時間及び休日)

第5条 この事業の実施時間は、午後2時から午後5時までとする。

2 この事業の休日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日、土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

(4) 8月13日から8月16日までの日

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これを変更し又は臨時に休日を設けることができる。

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、亘理町障害児療育支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、審査を行い利用の可否を決定し、亘理町療育支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成22年2月25日告示第13号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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亘理町障害児療育支援事業実施要綱

平成19年6月25日 告示第65号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年6月25日 告示第65号
平成22年2月25日 告示第13号