○亘理町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第27号

亘理町身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱(平成18年亘理町告示第82号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者(上肢、下肢又は体幹機能の障害等級が3級以上の身体障害者をいう。以下同じ。)が自ら所有し運転するために自動車を改造する場合に、予算の範囲内においてその改造費の一部を助成することにより、重度身体障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、亘理町内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けている重度身体障害者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 自ら所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる者

(2) 申請の月の属する年の前年(1月から6月までの間に申請を行う場合にあっては、前々年。以下同じ。)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(3) 過去5年間にこの事業による助成を受けていない者。ただし、町長が特に必要と認めた者を除く。

(対象経費及び助成額)

第3条 助成対象経費は、自動車の改造に直接要した費用とし、助成額は次のとおりとする。

(1) 助成対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 前号の額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造を行う前に、亘理町身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 就労等計画書、自動車改造計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 身体障害者手帳及び自動車運転免許証の写し

(3) 改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)

(4) 改造箇所の図面

(5) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得限度額を超えないことを確認できる書類、又は町民税等調査同意書

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、亘理町身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、助成決定の通知を受けた後に当該自動車を改造するものとし、改造終了後、速やかに亘理町身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の亘理町身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱により補助を受けた者は、この要綱に規定する助成を受けたものとみなす。

(平成21年3月27日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)