○亘理町障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第156号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及びその介護を行う者並びに障害児及びその保護者又はその介護を行う者など(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、亘理町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、障害者又はその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 個別相談に関する業務

(2) 福祉サービスの利用援助に関する業務(情報提供、相談等)

(3) 社会資源を活用するための支援に関する業務(各種支援施策に関する助言・指導等)

(4) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(5) ピアカウンセリングに関する業務

(6) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(7) 専門機関の紹介に関する業務

(8) 地域自立支援協議会等に関する業務

(費用負担)

第4条 この事業の利用は、無料とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

亘理町障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第156号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第156号