○亘理町行政改革推進本部設置要綱

平成18年11月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 本町における行政改革の推進を図るため、亘理町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行政改革の基本方針の策定に関すること。

(2) 行政改革の具体的措置事項の決定に関すること。

(3) 事務改善に関すること。

(4) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長、副本部長は副町長とする。

3 本部員は、会計管理者、各課の長、教育長、教育次長、各行政委員会事務局の長、議会事務局の長、地区交流センターの長をもって充てる。

(本部長の職務等)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(プロジェクトチームの設置)

第6条 推進本部は専門的事項の調査又は検討させるため、必要に応じてプロジェクトチームを置くことができる。

2 プロジェクトチームについての必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(亘理町事務改善推進規程を廃止する訓令)

2 亘理町事務改善推進規程(昭和57年亘理町規程第1号)は、廃止する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町行政改革推進本部設置要綱

平成18年11月1日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)