○亘理町政策会議等要綱

平成18年11月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 町政の基本方針及び重要施策の審議と策定並びに行政各般の施策に関する総合調整を行い、町政の円滑かつ効率的な執行を図るため、次の機関を置く。

(1) 政策会議

(2) 企画調整会議

(政策会議)

第2条 政策会議は、町長の最高意思決定審議の機関とし、次に掲げる事項について審議する。

(1) 町政の基本方針及び重要施策に関する事項

(2) 重要事業等の計画決定に関する事項

2 審議事項のうちあらかじめ調整の必要があるものについては、第3条に規定する企画調整会議において調整を行う。

3 政策会議は、町長が主宰し、副町長、教育長、総務課長、企画課長、財政課長及び事案関連部門の長をもって構成し、必要の都度開催する。

4 町長は必要に応じ、構成員以外の者を政策会議に出席させ、又は出席を要請することができる。

5 町長が不在のときは、副町長がその職務を代理する。

(企画調整会議)

第3条 企画調整会議は、次に掲げる事項を処理し、行政執行の効率的運用を図るものとする。

(1) 重要事業の計画立案及び調査設計に関する事項

(2) 新規事業計画に関する事項

(3) 政策会議付議事案のうち、あらかじめ各課間の調整を必要とする事項

(4) その他政策又は事務事業で調整を必要とする事項

(5) その他町長が特に必要と認める事項

2 企画調整会議は、副町長が主宰し、会計管理者、各課の長、教育次長、各行政委員会事務局の長、議会事務局の長、地区交流センターの長をもって構成し、必要の都度開催する。

3 副町長が不在のときは、総務課長がその職務を代理する。

(専門部会)

第4条 企画調整会議は、重要な事務事業及び行政課題を調査研究又は解決するために、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、副町長がその構成等を決定する。

(付議手続)

第5条 政策会議に付議すべき事案があるときは、付議事案の要旨及び必要な資料等を添えて、あらかじめ企画課長に提出しなければならない。

2 企画課長は、付議する事案を整理し、政策会議に提出するものとする。

(審議結果の報告)

第6条 企画課長は、政策会議において審議された事案に関し、必要と認めるものについては、その結果を庁議に報告するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日訓令第4号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町政策会議等要綱

平成18年11月1日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年11月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成25年6月21日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第3号