○亘理町休日保育事業実施要綱

平成18年11月27日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴い、休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日。以下同じ。)の保育需要に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進と健全育成を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、休日(12月29日から翌年の1月3日までにある休日及び町長が必要と認める日を除く)において、保護者の就労形態により家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス(ただし、食事及び間食等の提供は行わない。)を行うものとする。

(実施施設)

第3条 事業の実施は、町長があらかじめ指定した施設において行うものとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づく保育の実施の対象となり、亘理町立保育所、又は休日保育を実施しない町内に所在する私立認可保育所及び家庭的保育事業等の地域型保育施設に在籍する児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の就労等により常態的に休日の保育を必要とする対象児童で、事前に町の承認を受けている場合

(2) 保護者の急な休日勤務等により一時的に休日の保育を必要とする対象児童で、実施施設において受入れが可能な状態である場合

(保育時間)

第5条 事業の保育時間は、午前7時から午後5時30分までとする。ただし、保育短時間認定の者(亘理町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年亘理町規則第10号)第4条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定保護者をいう。)については、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(利用条件)

第6条 事業を利用する対象児童は、児童養育の観点から利用日から1月以内の祝日を除く月曜日から土曜日までの間で利用日数に応じた日数を休まなければならない。

(申請等)

第7条 事業を利用する児童の保護者は、休日保育申請書(様式第1号)を利用日の属する月の最初の利用日の10日前(第4条第2号に該当する場合においては利用日の3日前)まで在籍する施設の長を経由し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、利用の可否を決定し、休日保育決定(却下)通知書(様式第2号)により、在籍する施設の長を経由し、保護者に通知するものとする。

(費用負担)

第8条 対象児童の保護者は、この事業に要する経費の一部として、児童1人につき日額1,300円を負担しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行月日)

1 この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(事前申請)

2 第7条に規定する申請手続きは、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成23年2月25日告示第14号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第28号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第94号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町休日保育事業実施要綱

平成18年11月27日 告示第147号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成18年11月27日 告示第147号
平成23年2月25日 告示第14号
平成28年3月30日 告示第28号
平成28年3月30日 告示第32号
令和元年9月30日 告示第94号
令和4年3月31日 告示第36号