○亘理町みんなできれいなまちにする条例施行規則

平成18年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町みんなできれいなまちにする条例(平成18年亘理町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境美化推進員の職務)

第2条 条例第9条で規定する環境美化推進員の職務は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 環境美化に関する通知の伝達及び連絡に関すること。

(2) 環境美化に関する自主的奉仕活動の推進及び助長に関すること。

(3) 環境美化に関する町が実施する施策に協力すること。

(4) 環境美化に関する思想の普及啓発、指導に関すること。

(5) 環境美化に関する調査及び報告に関すること。

(6) その他環境美化の推進に関すること。

第3条 環境美化推進員の担当する区域は、亘理町行政連絡区設置並びに区長選任に関する規則(昭和30年亘理町規則第6号)別表に規定する行政区域とする。

第4条 環境美化推進員は、担当する行政区域の行政区の推薦(様式第1号)により、町長が委嘱する。

2 環境美化推進員の任期は、3年とする。ただし、環境美化推進員が欠けた場合における補欠の環境美化推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 環境美化推進員は、再任されることができる。

(謝礼金)

第5条 町長は、環境美化推進員に、次のとおり謝礼金を支払う。

年額

4万3,000円

(指導及び助言)

第6条 条例第10条の規定による指導及び助言は、指導書(様式第2号)によって行うものとする。

(勧告及び措置命令)

第7条 条例第11条の規定による勧告及び措置命令は、勧告書(様式第3号)又は命令書(様式第4号)によって行うものとする。

(公表)

第8条 条例第12条の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について公告することにより行うものとする。

(1) 命令を受けた者の住所(法人にあっては、その主たる事業所の所在地)

(2) 命令を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 命令の内容

(4) 事実の内容

(5) 指導及び勧告並びに命令までの経過

(6) 命令に従わない理由

2 条例第12条第2項の規定による公表の理由の通知は、公表理由等通知書(様式第5号)により行うものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(亘理町環境美化の促進に関する条例施行規則の廃止)

2 亘理町環境美化の促進に関する条例施行規則(昭和60年規則第4号)は廃止する。

(亘理町保健環境衛生推進員設置に関する規則の廃止)

3 亘理町保健環境衛生推進員設置に関する規則(平成2年亘理町規則第1号)は廃止する。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町みんなできれいなまちにする条例施行規則

平成18年3月28日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)