○亘理町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅サービス又は施設サービスを行う社会福祉法人等が、低所得者で特に生計が困難である者及び生活保護受給者の利用に対して行う利用者負担額の軽減に関する手続及び軽減に要する費用の一部助成等について、必要な事項を定める。

(軽減実施の申出)

第2条 軽減を実施する社会福祉法人等(以下「対象事業者」という。)は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により、町長に対しその旨の申出を行うものとする。ただし、対象事業者が宮城県知事に申出を行い、宮城県から町長に対し受理通知のあったものについては、町長に対しても申出があったものとみなす。

(軽減の対象サービス)

第3条 軽減の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、次のとおりとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 看護小規模多機能型居宅介護

(11) 指定介護老人福祉施設における施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

(16) 第一号通所事業のうち介護予防通所事業に相当する事業

(軽減対象者)

第4条 軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。は、法第27条及び第32条の認定を受けた亘理町の被保険者で、かつ、町民税非課税世帯であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者(以下「生計困難者」という。)及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5%以下の者については、対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であっても、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(対象サービスの軽減額)

第5条 軽減の対象となる費用及び割合は、別表に掲げるとおりとする。

(軽減の申請及び認定等)

第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)に社会福祉法人等による利用者負担額軽減に係る収入等申告書(様式第2号の2)を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、軽減対象者であるか否かを決定し、社会福祉法人等による利用者負担額軽減対象確認審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、軽減対象者であると決定したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)前項の通知と併せて交付するものとする。

4 確認証の有効期限は、第1項の申請があった日の属する年度の翌年度の7月31日とする。ただし、申請のあった日が4月1日から7月31日までの場合は当該年度の7月31日とする。

5 確認証の交付を受けた者は、第4条の軽減対象者に該当しなくなった場合は、速やかに確認証を町長に返還するものとする。

6 第4項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、確認証の有効期限を別に定めることができる。

(軽減の方法)

第7条 確認証の交付を受けた者は、利用者負担額の軽減を受けようとする場合は、対象サービスを受ける際に対象事業者であるかを確認したうえで、確認証を対象事業者に提示するものとする。

2 確認証を提示された対象事業者は、確認証に記載されている軽減内容に基づいて利用者負担額を軽減するものとする。

(他制度との適用関係)

第8条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置についての利用者負担額軽減措置との適用関係については、先にこれらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、この要綱に基づく軽減を適用する。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費と本事業との適用関係については、先にこの要綱に基づく軽減の適用を行い、軽減適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。ただし、課税年金収入額と合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)の合計が80万円以下の者については、第3条第4号及び第8号から第11号までに係る利用者負担額については軽減の対象としないものとし、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減の適用を行うものとする。

(助成金の額)

第9条 町長は、軽減措置を実施した社会福祉法人等に対し、軽減総額のうち一定割合の控除(当該法人等の本来受領すべき介護保険サービスの利用者負担収入の1%)を行い、その2分の1の金額を基本としてそれ以下の範囲内で助成する。この場合において、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等で、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する軽減総額の割合が10%を超える場合は、当該10%を超える分については全額を助成対象とする。

2 前項の助成の算出については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(助成金の交付申請)

第10条 助成金の交付を受けようとする対象事業者は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減に係る助成金交付申請書(様式第5号)及び社会福祉法人等による利用者負担額軽減に係る助成金所要額調書(様式第6号)並びに社会福祉法人等による利用者負担額軽減に係る実施状況調書(様式第7号)及び請求書を添えて町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第11条 町長は、前条により交付申請を受けたときは、第9条の規定に基づき助成金の額を決定し、社会福祉法人等による利用者負担額軽減に係る助成金交付決定通知(様式第8号)により通知する。

(不正利得の返還)

第12条 偽りその他不正の行為によって軽減を受けた者があるときは、町長は、対象事業者と協議のうえ、当該軽減を受けた者に対し、軽減額の全部又は一部を対象事業者に返還するよう求めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月10日告示第131号)

この告示は、平成29年7月10日から施行し、改正後の亘理町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年7月31日告示第102号)

この告示は、平成30年8月1日から施行し、改正後の亘理町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第5条関係)

(1) 生計困難者

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

訪問介護

利用者負担額

(1) 軽減対象費用の4分の1とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、老齢福祉年金を受給している者は、軽減対象費用の2分の1とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず特例措置対象者が負担する居住費又は滞在費の負担額の軽減割合は10分の10とする。

通所介護

利用者負担額

食費の負担額

短期入所生活介護

利用者負担額

食費及び滞在費の負担額

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者負担額

夜間対応型訪問介護

利用者負担額

地域密着型通所介護

利用者負担額

食費の負担額

認知症対応型通所介護

利用者負担額

食費の負担額

小規模多機能型居宅介護

利用者負担額

食費及び宿泊費の負担額

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担額

食費及び滞在費の負担額

看護小規模多機能型居宅介護

利用者負担額

食費及び宿泊費の負担額

指定介護老人福祉施設における施設サービス

旧措置入所者

(1) 利用者負担割合が5%を超える場合 食費及び居住費の負担額

(2) 利用者負担割合が5%以下の場合 ユニット型個室の居住費の負担額

新規入所者

利用者負担額

食費及び居住費の負担額

介護予防短期入所生活介護

利用者負担額

食費及び滞在費の負担額

介護予防認知症対応型通所介護

利用者負担額

食費の負担額

介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担額

食費及び宿泊費の負担額

第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

利用者負担額

第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

利用者負担額

食費の負担額

(2) 生活保護受給者

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

短期入所生活介護

居住費又は滞在費の負担額(従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室に限る。)

※特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給がある場合は、支給後の額を軽減対象費用とする。

軽減対象費用の10分の10とする。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

指定介護老人福祉施設における施設サービス

介護予防短期入所生活介護

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平成17年10月1日 告示第98号

(令和4年4月1日施行)