○亘理町不当要求行為等対策要綱

平成17年8月26日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の行政及び職員に対する不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全及び事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴行、脅迫その他これに類する行為により、要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により、職員に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い又は社会常識を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入または、金銭若しくは権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続によることなく、職員に作為又は不作為を求める行為

(6) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(7) その他前各号に掲げる行為に類する行為

(不当要求行為等対策委員会)

第3条 不当要求行為等に適切に対処するため、不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(1) 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

(2) 副委員長は、教育長をもって充て、委員長に事故あるときはこれを代理する。

(3) 委員は、課長及び局長等の職にある者をもって充てる。

3 会議は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員のみを招集し、会議を開くことができる。

4 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

5 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等に関する町長への報告に関すること。

(2) 不当要求行為等に対する全庁的な対応方針及び具体的対応に関すること。

(3) 不当要求行為等に対する全庁的な情報交換及び連絡調整に関すること。

(4) 警察等、各機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(5) 不当要求行為等に関する全庁的な研修等の実施に関すること。

(6) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(不当要求行為等の発生の措置)

第5条 職員は、不当要求行為等が行われたときは、安易にその要求に応じ、又は独断で事態を収拾しようとしてはならない。

2 職員は、不当要求行為等が行われたとき、又は行われる恐れがあるときは、速やかに当該職員の所属する課長等(以下「所属長」という。)に報告しなければならない。

3 所属長は、職員から報告を受けたときは、速やかに適法かつ公正な職務の遂行を確保するため必要な措置を講ずるとともに、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員会に報告しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第6条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応するときは、既定の亘理町不当要求行為等対応マニュアルに従い、毅然とした態度で冷静に対応するものとする。ただし、対応マニュアルに定めのない事柄で急を要するときは、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとする。この場合は、直ちに委員会にその旨を報告するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日訓令第4号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町不当要求行為等対策要綱

平成17年8月26日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)