○亘理町知的障害者地域生活移行自立訓練事業実施要綱

平成17年6月28日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者が地域社会の中で自立した生活を営むため実施する、自立訓練事業を推進することを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は町とし、宮城県知事が承認した実施機関に委託のうえ事業を実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業における支援の対象者は、町が援護の実施者となる地域社会で自立した生活を望む施設入所中の知的障害者で、町長が必要と認めた者とする。

(訓練期間)

第4条 この事業の訓練期間は、対象者1人につき1か月を単位として最長12か月とする(連続しない場合は、複数回の実施を合わせて12か月までとする。)ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(実施方法)

第5条 この事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 実施機関は、当該年度に係る知的障害者地域生活移行自立訓練事業実施計画書(様式第1号)を町長に提出するものとし、その提出期限は別に定める。

(2) 町長は、前号で提出された自立訓練事業実施計画について承認・不承認を実施機関に通知するものとする。

(3) 実施機関は、承認を受けた自立訓練事業実施計画に基づき事業を行うものとする。

(事業の報告等)

第6条 町長は、実施機関に対し、この事業の実施状況等の報告を求めることができる。

2 実施機関の長は、事業完了後速やかに、知的障害者地域生活移行自立訓練事業実績報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。

(費用の支弁)

第7条 この事業に係る費用は、町長が別表に定める額を実施機関の請求に基づき支弁するものとする。

2 実施機関の長は、事業の実施に当たり、対象者及び保護者等(以下「利用者」という。)に利用料等の負担を求めることができるものとする。この場合において、実施機関は、事前に利用者の同意を得なくてはならない。

3 町長は、対象者の利用が、地域社会で自立した生活を送るための訓練を目的としない長期の宿泊等と認めた場合は、費用は支弁しない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年7月1日から施行し、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第7条関係)

区分

支弁額

利用者1人1か月当たり

140,000円

ただし、月の途中の入退去については、下記の計算方法によるものとする。

140,000円×(入居していた日数(入退去の日含む。)/当該月の日数)

備考

支弁額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

画像

画像

亘理町知的障害者地域生活移行自立訓練事業実施要綱

平成17年6月28日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)