○亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱施行要領

平成17年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要領は、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 要綱第3条でいう「上部構造評点が0.7未満の住宅であって町内でみやぎ版住宅に建替え工事を実施する住宅」とは、みやぎ版住宅の特性表示基準及び評価に関する要綱(平成16年6月21日施行)第2第1号に掲げる住宅とする。

(補助対象経費)

第3条 要綱第5条に定める耐震化工事に要する経費とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 改修工事における耐震補強工事及び耐震補強工事を行うため必要となる既存仕上げ等の撤去工事並びに撤去仕上げ等の再仕上げ等に要する設計費、工事費、工事監理費。

(2) 建替え工事における既存住宅の解体工事、及び既存住宅に替わる住宅の新築工事に要する設計費、工事費、工事監理費。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日告示第49号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱施行要領

平成17年4月1日 告示第41号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第12類 災/第4章 その他
沿革情報
平成17年4月1日 告示第41号
平成23年6月1日 告示第49号