○亘理町史編纂委員会設置要綱

平成16年9月27日

告示第36号

(設置)

第1条 この要綱は、亘理町史(以下「町史」という。)編纂事業を円滑に推進するため、亘理町史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 編纂の方針、計画及び事業推進に関すること。

(2) 資料の収集及び調査に関すること。

(3) その他町史の編纂に必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 副町長及び教育長

(3) 町長が特に必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は委員長が決するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

亘理町史編纂委員会設置要綱

平成16年9月27日 告示第36号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成16年9月27日 告示第36号
平成18年9月29日 告示第124号
平成19年3月30日 告示第21号