○亘理町職員の営利企業等への従事の許可に関する規則

平成16年9月27日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業等への従事に関する許可に関し規定することを目的とする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位は、顧問、評議委員、発起人、清算人及びこれらに準ずるものとする。

(申請)

第3条 法第38条第1項の規定に基づき、営利企業等への従事に関する許可を受けようとする者は、営利企業等への従事に関する許可申請書(様式第1号)2通を所属長を経由して、任命権者に提出して行なわなければならない。

(許可の基準)

第4条 任命権者は、前条の規定により、許可の申請があったときは、次に掲げる場合に該当し、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職員の占めている職と兼ねようとしている地位又は従事しようとしている事業若しくは事務との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがない場合

(2) 職務の遂行に支障がない場合

(3) その他法の精神に反しないと認められる場合として町長が定める場合

2 本町が公益上の目的から出資その他の方法によって助成する営利企業等については、監督又は助成上の必要がある場合に限り、任命権者は、前項第1号の規定にかかわらず、職員が法第38条第1項及び第2条に規定する地位を兼ね、又は報酬を得てその事業若しくは事務に従事することを許可することができる。

(許可台帳)

第5条 任命権者は、職員の営利企業等への従事に関する許可に関し、営利企業等への従事に関する許可台帳(様式第2号)を備え、所定の事項を記入し保存しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 任命権者は、前条の規定に基づき、許可した後において、職の変更、事業の変更その他の理由により第4条に規定する要件を欠くこととなったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、営利企業等への従事に関する許可に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

亘理町職員の営利企業等への従事の許可に関する規則

平成16年9月27日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成16年9月27日 規則第16号
平成18年9月29日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第7号