○専決事項の指定について

平成16年3月23日

議発第10号

亘理町議会の権限に属する事項中、次の事項は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

1 工事請負契約について(変更契約)

・ 議会の議決を経て締結する工事、又は製造の請負契約について、契約金額の5パーセント以内の変更。ただし、5パーセント以内に相当する金額が500万円以内であるもの

2 損害賠償及びこれに伴う和解に関すること。

・ 法律上、町の義務に属する損害賠償につき1件120万円を超えない範囲内において、その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

専決事項の指定について

平成16年3月23日 議発第10号

(平成16年3月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成16年3月23日 議発第10号