○亘理町立学校の修学旅行実施要領

平成16年3月26日

教育委員会告示第5号

(実施学年)

第1条 修学旅行は、学校の最高学年又はその前学年の児童生徒について、当該児童生徒の在学中1回に限って実施するものとする。

(旅行期間)

第2条 修学旅行の日数、宿泊数は次のとおりとする。

(1) 小学校 1泊2日以内

(2) 中学校 2泊3日以内

2 日程等については、児童生徒の健康安全に留意し、車(船)中泊は、やむを得ない場合を除き行わないものとする。

(経費)

第3条 修学旅行に要する経費(交通費、宿泊費、弁当代及び見学料等)の標準は、年度ごとに別に定めるところによるものとする。

2 小遣いについては、保護者の経済的負担及び児童生徒の指導上の観点から年齢等に見合った金額にとどめるものとする。

(引率教職員数)

第4条 修学旅行の引率教員数は、児童生徒40人以下については2人とし、40人を超えるときは、20人ごとに1人を加算した数を原則とする。

(届出及び報告)

第5条 修学旅行を実施しようとするときは、校長は実施計画書を亘理町教育委員会に届け出なければならない。

2 修学旅行の実施を終えたときは、校長は実施報告書により亘理町教育委員会に報告しなければならない。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

亘理町立学校の修学旅行実施要領

平成16年3月26日 教育委員会告示第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年3月26日 教育委員会告示第5号