○亘理町スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金交付要領

平成16年3月26日

告示第10号

(趣旨)

第1条 町は、亘理町耐震改修促進計画に基づきスクールゾーン内の通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を除却する者に対して補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付申請及び交付決定等は、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀及び門柱をいう。

(2) 通学路等 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第4条に規定する通学路及びこれに準ずる道路として町長が認めるものをいう。

(3) スクールゾーン スクールゾーン設定要領(昭和47年1月17日宮城県制定)第2―1に規定する区域とする。

(4) ブロック塀等実態調査 宮城県又は町が行う調査で、ブロック塀等の状態によって、特に問題なし、要注意(危険度1)、要改善(危険度1)、要改善(危険度2)、緊急改善(危険度3)の5段階の判定を行うものをいう。

(5) 除却等工事 除却工事及び改修工事(塀の新設を伴う場合にあっては、新設する工事)をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象となる者は、スクールゾーン内の通学路等に面したブロック塀等及び町長が認める区域内にある道路に面したブロック塀等で、次の各号に該当すると町長が認めたものの一部又は全部を除却する者及びブロック塀等実態調査の調査結果報告書に従い一部又は全部を既に除却した者(除却前の存置状況を示す写真を提出できるものに限る。)とし、交付対象となる経費は、当該ブロック塀等の除却に要する費用及び当該ブロック塀等の除却箇所に対するブロック塀等以外の塀等(生け垣、フェンス、板塀等)の設置に要する費用とする。ただし、当該者が除却後再びブロック塀等を築造する場合は、当該ブロック塀等が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める構造基準に適合するものとする。また、その他の塀等を築造する場合においても、安全なものとしなければならない。

(1) 通学路等沿いに設置され道路からの高さ1メートル(擁壁上の場合は0.6メートル)以上のもの

(2) 平成14年度以降に行った、又は、今後行うブロック塀等実態調査において、総合評価がD判定のもの

(3) 平成30年度に行ったブロック塀等実態調査において、総合評価が要改善(危険度2)、緊急改善(危険度3)のもの

2 除却において、高さを減じる一部除却をする場合には、当該ブロック塀を、その接する道路面からおおむね50センチメートル以下の高さにすることをいう。

3 設置において生け垣を設置する場合は、高さ1メートル以上の苗木を用いて50センチメートル以下の間隔で植栽し、支柱等により適切に固定するものとする。また、フェンス及び板塀等を設置する場合には、高さ60センチメートル以上のものとし、基礎等を設置するなどして適切に固定するものとする。

(補助金額等)

第4条 補助金額は、危険ブロック塀の除却等工事の費用に3分の2を乗じて得た額、若しくは、除却等工事を行う危険ブロック塀の総延長に1メートル当たり80,000円を乗じて算出した額に3分の2を乗じて得た額、又は300,000円のいずれかのうち最も少ない額とする。

2 次の各号のいずれかのうち、75,000円を上限とし、最も少ない額を前項により算出した補助金額に加算する。

(1) 除却工事に掛かる費用のうち6分の1を乗じて得た額

(2) 前項で決定した補助額に4分の1を乗じて得た額

3 補助金の額の算定にあたっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(申請手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該工事の着手前に補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める図面等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 除却するブロック塀等の位置図、平面図、立面図及び求積図

(2) 設置する塀等(生け垣、フェンス、板塀等)の位置図、設置概要図

(3) 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)

(4) 除却後再びブロック塀等を新築する場合は、その設計図

(5) 除却しようとするブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は所有者の承諾書

(6) その他町長が必要と認めたもの

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第7条 申請者が、計画を変更しようとするときは、計画変更(中止又は廃止)申請書(様式第3号)により速やかに変更を届け出て、補助金交付変更(中止又は廃止)承認通知書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。

(完了検査等)

第8条 補助対象者は、事業が完了したときは速やかに工事完了届(様式第5号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、完成検査復命書(様式第6号)により検査の結果合格と認めたものに対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、申請者が次のいずれかに該当するときは補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書の内容に偽りがあったとき。

(2) その他町長が、補助金の交付を不適当と認めたとき。

この告示は、平成16年4月1日から施行し、公布の日以前に築造されたブロック塀に適用する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第18号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第37号)

この告示は、令和2年3月31日から施行し、改正後亘理町スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金交付要領の規定は、告示の日以前に築造されたブロック塀に適用する。

(令和2年6月1日告示第69号)

この告示は、令和2年6月1日から施行し、改正後の亘理町スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金交付要領の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

亘理町スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金交付要領

平成16年3月26日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)