○亘理町農業農村整備環境配慮検討委員会設置要綱

平成15年11月27日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第1条第2項の規定に基づき、亘理町の土地改良事業実施において、自然環境に配慮した整備計画を検討する亘理町農業農村整備環境配慮検討委員会の設置並びに組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 亘理町農業農村整備環境配慮検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、亘理町内で実施する土地改良事業に対し、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 事業計画地区の環境配慮に関する事項

(2) 前1号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、常任委員10名以内及び第3条第1号に規定する事業計画地区の委員(以下「地区委員」という。)3名以内をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 農業団体の役職員

(2) 農業委員会の委員

(3) 漁業団体の役職員

(4) 一般住民

(5) 学識経験を有する者

(6) 町の職員

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長、副委員長は常任委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会の開催は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

3 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、農林水産課内に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

亘理町農業農村整備環境配慮検討委員会設置要綱

平成15年11月27日 告示第57号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成15年11月27日 告示第57号
平成18年9月29日 告示第124号
平成24年3月30日 告示第26号