○県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成15年4月1日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、亘理町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年亘理町条例第13号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町の特別職の職又は地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合。

(2) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ね、その事務を行う場合。

(3) 国、地方公共団体又はその他の団体等から依頼を受け、町の行政運営上特に必要と認められる講演又は講義を行う場合。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する不服申し立てをし、及びその審査に当事者として出頭を求められた場合又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項若しくは第60条第1項の規定により公務災害補償に関する審査請求又は再審査請求をし、及びこれらの審査に出頭を求められた場合。

(5) 地方公務員法第55条の規定に基づく適法な交渉に参加する場合。

(6) 前各号に掲げるもののほか、亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた場合。

(職務に専念する義務の免除の承認)

第3条 県費負担教職員が条例第2条第1号及び同条第2号又は前条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て教育委員会又はその委任を受けた者に申請し、承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項に定めるもので定例かつ、軽易なものについては、予め包括して校長等に承認を与えることができる。

3 前2項の手続きについては、教育長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第7号