○亘理町安全で安心なまちづくり条例

平成15年9月26日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故その他町民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等(以下「犯罪等」という。)を未然に防止し、町民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について、犯罪等の防止に必要な基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりを推進するための基本となる事項等を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって、安全で安心なまちづくりの活動を総合的に推進し、もって現在及び将来の町民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 安全で安心なまちづくりは、町、町民及び事業者が、自らの地域は自ら守るという連帯意識のもとに、それぞれの役割を担い、密接な連携を図りながら、協働して行われなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民及び事業者と協力して、安全で安心なまちづくりに関する総合的な施策を実施するよう努めなければならない。

2 町は、実施する施策に町民及び事業者の意見を十分に反映させるとともに、当該施策の策定に当たっては、町民及び事業者の理解と協力を得るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 町は、第1項の施策の実施に当たっては、常に国、県その他公共団体(以下「国等」という。)と密接な連携を図るよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、日常生活における安全の確保に自ら積極的に取り組むとともに、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、安全で安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるとともに、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。

(良好な地域社会の形成)

第6条 町民及び事業者は、地域活動に自主的かつ積極的に取り組むことにより、助け合いの精神に根ざした良好な地域社会をはぐくむように努めなければならない。

2 町民及び事業者は、強い連帯感の下に地域で一体となって安全及び安心を確保するための活動を行う自主的な組織を形成するように努めなければならない。

(啓発活動及び教育の推進)

第7条 町は、町民及び事業者が自主性を持って安全で安心なまちづくりを推進するために必要な安全に関する知識の普及及び情報の提供その他町民及び事業者に対する啓発活動を行うとともに、安全に関する教育の充実に努めなければならない。

(亘理町安全で安心なまちづくり会議)

第8条 安全で安心なまちづくりを推進するため、亘理町安全で安心なまちづくり会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、町長の諮問に応じ、安全で安心なまちづくりに関する基本的施策及び基本的事項を審議するものとする。

3 会議は、安全で安心なまちづくりに関し必要な事項について町長に意見を述べることができる。

(推進体制の整備)

第9条 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策を総合的に推進するため、関係部局相互の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制の整備に努めなければならない。

2 町は、町民、事業者及び民間団体と連携し、安全で安心なまちづくりに関する施策を積極的に推進するための体制の整備に努めなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

亘理町安全で安心なまちづくり条例

平成15年9月26日 条例第26号

(平成15年10月1日施行)