○戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成15年6月20日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)の本人確認を行うことにより第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とし、併せて、町民の個人情報を保護するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる届の範囲)

第2条 創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届及び認知届を対象とする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、来庁者とする。

(来庁者の本人確認方法)

第4条 来庁者の本人確認は、運転免許証、パスポート、個人番号カード、その他官公署等が発行した顔写真付きの書面(以下「身分証明書」という。)により行う。また、夜間及び休日等の宿直室等での取扱いについても同様とする。

(届出人に対する通知)

第5条 当該届出時に届出人すべての確認ができなかった場合は、届書を受理した旨の通知(様式第1号。以下「事務連絡」という。)を行うこととする。ただし、養子縁組届及び養子離縁届で届出人が夫婦で同一住所の場合、事務連絡は一方の届出人に対してのみで足りるものとする。

2 身分証明書を持参しなかった場合又は提示を拒否した場合及び郵送による届出の場合は、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行ったうえ受理し、届出人すべてに事務連絡を行う。

(事務連絡の処理方法等)

第6条 事務連絡の処理方法等については、次のとおりとする。

(1) 宛先と宛名

 宛先は届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とし、届出日と同日以後に住所の変更がなされている場合は、変更前の住所とする。

 届出により氏が変更となる者についての宛名は変更前の氏とする。

(2) 返送された場合の処理

宛先不明等により返送された通知は再送することなく、確認票(様式第2号)とともに本人確認台帳(様式第3号)に保管するものとする。

(本人確認後の整理及び記録等)

第7条 本人確認後の事務連絡発送等、確認後の処理については、本人確認台帳に必要事項を記入して行う。

2 本人確認台帳の保存期間は、当該年度の翌年から1年とする。

この告示は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年12月1日告示第143号抄)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年11月20日告示第130号)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

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戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成15年6月20日 告示第42号

(令和5年12月1日施行)