○亘理町国民健康保険税条例減免取扱規則

平成15年6月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町国民健康保険税条例(昭和30年亘理町条例第57号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき国民健康保険税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免)

第2条 条例第26条第1項各号に規定する者については、別表に定めるところにより、同表に定める減免割合で国民健康保険税を減免する。

2 前項の規定により国民健康保険税を減免する場合には、別表に定めるところにより、同表に定める申請期間によって、同表に定める納期に係る合計額の範囲内で減免する。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(減免の申請)

第3条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、別表に定めるところにより、提出しなければならない。

(減免の決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、実態調査等の方法により審査のうえ、減免の処分を決定し、国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号及び様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 国民健康保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときはその措置を取消し又は減免の内容を変更し、その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに、減免により免れた国民健康保険税を徴収する。

(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情により減免が不適当と認められたとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の減免に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月5日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第24号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町国民健康保険税条例減免取扱規則は、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町国民健康保険税条例減免取扱規則は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月18日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年5月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町国民健康保険税条例減免取扱規則の規定は、令和4年3月16日から適用する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

国民健康保険税減免基準

区分

減免の範囲

減免の割合

申請の方法及び期間

条例第26条第1項第1号に該当する者

1 災害により納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の所有にかかる住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金・損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額をいう。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上で前年の合計所得金額が1,000万円以下であるものについて次の各号に該当し、かつ保険税の納付が著しく困難であると認められるとき

損害割合=損害金額/家屋家財価格

災害発生日以降納期が到来する当該年度の保険税について減免の申請日以後に到来する納期に係る合計額の範囲内

国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に減免の理由を証明する書類を添付して、条例第26条第2項の規定による期間

なお、災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用するものとする。

ただし、災害を受けた日が1月1日から3月31日までの間であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の国民健康保険税について適用する。

(1) 損害割合が10分の5以上のとき


ア 合計所得金額が500万円以下であるとき

全額

イ 合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

2分の1

ウ 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき

4分の1

(2) 損害割合が10分の3以上10分の5未満のとき


ア 合計所得金額が500万円以下であるとき

2分の1

イ 合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

ウ 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき

8分の1

2 納税義務者等の居住に係る住宅について被害を受けた者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(1による減免の適用を受けたい旨の申出をした者を除く。)


(1) 被害の程度(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書その他町長が認める書類の記載による。次号において同じ。)が全壊


ア 合計所得金額が500万円以下であるとき

全額

イ 合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

2分の1

ウ 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき

4分の1

(2) 被害の程度が大規模半壊、中規模半壊又は半壊


ア 合計所得金額が500万円以下であるとき

2分の1

イ 合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

ウ 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき

8分の1

3 冷害等の天災により農作物に被害を受けた納税義務者等のうち、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上あるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)について次の各号に該当し、かつ保険税の納付が著しく困難であると認められるとき

災害発生日以降納期が到来する当該年度の保険税のうち、農業所得に係る所得割額について減免の申請日以後に到来する納期に係る合計額の範囲内

(1) 合計所得金額が300万円以下であるとき

全額

(2) 合計所得金額が300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

(3) 合計所得金額が400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

(4) 合計所得金額が550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

(5) 合計所得金額が750万円を超えるとき

10分の2

条例第26条第1項第2号に該当する者

1 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることになったとき

2 生活困窮のため、社会事業団体その他これに類するものから私的な生活扶助を受ける者で町長が必要と認めるとき

申請日以降到来する納期に係る当該年度の保険税の全額又は特に町長が必要と認めた割合

国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に減免の理由を証明する書類を添付して、条例第26条第2項の規定による期間

条例第26条第1項第3号に該当する者

1 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者で資格取得の日において、65歳以上である者。ただし、減額賦課7割、5割軽減該当世帯及び特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。


旧被扶養者に関する国民健康保険税減免申請書(様式第2号)に減免の理由を証明する書類を添付して、条例第26条第2項の規定にかかわらず、地方税法第17条の5第4項の規定を準用する。

(1) 所得割及び資産割額

全額

(2) 被保険者均等割額


ア 減額賦課非該当世帯

2分の1

イ 減額賦課2割軽減該当世帯

軽減前の額の10分の3

(3) 世帯別平等割額


ア 減額賦課非該当世帯

2分の1

イ 減額賦課2割軽減該当世帯

軽減前の額の10分の3

条例第26条第1項第4号に該当する者

1 出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者


被保険者が第26条第1項第4号に係る減免の要件に該当することが明らかであると認められる場合は、第26条第2項に規定する申請書の提出があったものとみなす。

(1) 被保険者均等割額


ア 減額賦課非該当世帯

全額

イ 減額賦課該当世帯

軽減後の額の全額

条例第26条第1項第5号に該当する者

1 納税義務者等が失業・倒産その他の事由(自己都合等の場合を除く。)により所得が激減した納税義務者等でその年の見積合計所得金額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付については給与収入とみなして算定した額とし、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については公的年金等控除額に相当する額を控除した額とし、退職手当等の収入については2分の1の額を加算した額とする。)の前年中の合計所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当し、生活が困難であると認められるもの

申請日以降到来する納期に係る当該年度の保険税の所得割について

国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に給与証明書等収入状況の確認できる書類を添付して、条例第26条第2項の規定による期間

(1) 見積所得割合が10分の3以下


ア 前年の合計所得金額が200万円以下のとき

全額

イ 前年の合計所得金額が200万円を超え500万円以下のとき

2分の1

ウ 前年の合計所得金額が500万円を超え800万円以下のとき

4分の1

(2) 見積所得割合が10分の3を超え10分の5以下


ア 前年の合計所得金額が200万円以下のとき

2分の1

イ 前年の合計所得金額が200万円を超え500万円以下のとき

4分の1

ウ 前年の合計所得金額が500万円を超え800万円以下のとき

8分の1

2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定に該当する被保険者で、その期間が1月を超えるもの

当該事由の生じた日の属する月から当該事由の消滅した日の属する月の前月までの当該被保険者に係る月割の保険税額

国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に減免の理由を証明する書類を添付して、条例第26条第2項の規定にかかわらず、地方税法第17条の5第4項の規定を準用する。

3 「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について」(令和4年3月14日付け事務連絡厚生労働省保険局国民健康保険課、総務省自治税務局市町村税課通知。以下「令和4年度減免通知」という。)のうち「(別紙1)2(1) 減免の対象となる世帯及び減免額」に掲げる要件のいずれかに該当するに至った世帯の保険税であって、令和4年度減免通知にあっては令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する額及び令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものについて、令和4年度減免通知の基準により減免するものとする。


国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に減免の理由を証明する書類を添付して、条例第26条第2項の規定にかかわらず、令和4年度減免通知については令和5年6月30日まで申請するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

全額

(2) 主たる生計維持者の収入の減少等被保険者の保険税にその者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額等に占める減少することが見込まれる当該収入に係る前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)の割合を乗じて得た額


ア 主たる生計維持者の合計所得金額が300万円以下であるとき

全額

イ 主たる生計維持者の合計所得金額が300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

ウ 主たる生計維持者の合計所得金額が400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

エ 主たる生計維持者の合計所得金額が550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

オ 主たる生計維持者の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

カ 前年の合計所得金額等にかかわらず、事業等の廃止や失業の場合

全額

また、いずれの基準にも該当する被保険者については、その減免額が最も大きくなるものを適用する。


4 その他町長が必要と認めた場合

町長が必要と認めた割合

町長が必要と認めた方法及び期間

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亘理町国民健康保険税条例減免取扱規則

平成15年6月20日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成15年6月20日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年6月17日 規則第15号
平成21年9月24日 規則第9号
平成22年3月5日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第14号
令和元年9月30日 規則第24号
令和元年11月27日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年6月30日 規則第26号
令和2年12月18日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年5月20日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第15号