○亘理町観光施設整備基金条例

平成15年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 観光施設の整備充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理町観光施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金設置の目的のために要する経費の財源に充てるため、基金を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

亘理町観光施設整備基金条例

平成15年3月28日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成15年3月28日 条例第1号
令和3年3月18日 条例第3号